滋賀県では、職員が出産や育児に専念できるよう、子育てのための各種休暇制度や休業制度の充実に努めています。
また、育児休業を取得した職員がスムーズに職場に復帰できるための支援や、男性職員の育児など家事への参加の促進に向けた取組にも力を入れています。
子育てと育児を両立している職員のインタビュー記事はこちらから。
妊娠中の職員が医師等の保健指導や健康診査を受ける場合、必要な時間について有給の休暇を取得することができます。
妊娠中の職員が母体への影響や胎児への健康保持への影響を避ける場合、1日1時間の範囲内で通勤緩和のための有給の休暇を取得することができます。
妊娠中の職員がつわりのため勤務することが著しく困難な場合、14日の範囲内で有給の休暇を取得することができます。
職員が妊娠した場合、出産予定日以前の8週間の期間について有給の休暇を取得することができます。
職員が出産した場合、出産の日の翌日から8週間の期間について有給の休暇を取得することができます。
配偶者の出産に伴う入退院の付添い、出産時の付添い、出産に係る入院中の世話等のため、入院の日から出産後2週間までの期間で、3日間の有給の休暇が取得できます。
男性職員の配偶者が出産する場合、その出産に係る子または小学校就学前の上の子を養育するため、出産予定日前8週間から出産後1年間の期間で、5日間の有給の休暇を取得できます。
3歳に満たない子どもを養育する場合、その子どもが3歳に達する日まで、育児休業を取得することができます。
小学校就学の始期までの子どもを養育する場合、育児短時間勤務を行うことができ、次の勤務形態から働き方を選択できます。
小学校就学の始期までの子どもを養育する場合、部分休業を取得することができ、勤務時間の始めまたは終わりに1日2時間を超えない範囲で勤務しないことができます。
3歳に満たない子どもを養育する場合、1日2回それぞれ45分の有給の休暇を取得できます。1日90分にまとめて取得することも可能です。
ケガや病気の家族を看病する場合や、中学校就学の始期までの子どもに予防接種や健康診断を受けさせる場合、5日の有給の休暇を取得できます。中学校就学の始期までの子どもを2人以上養育する場合は、その子どものための5日を加えた10日の有給の休暇を取得できます。
子どもの入学式や卒業式、授業参観、運動会等に参加する場合、子ども1人につき2日の有給の休暇を取得できます。
小学校の第1学年から第3学年までの子どもを養育する場合、勤務時間の始めまたは終わりに1日2時間を超えない範囲で勤務しないことができます。
滋賀県では、女性も男性も、ワーク・ライフ・バランスが実現できる職場づくりを進めており、家庭と両立して仕事ができる環境を実現させるため、さまざまな制度を整備しています。
主な制度について紹介します。
早出勤務、遅出勤務といった時差出勤制度の活用を促進し、職員の多様な働き方を推進しています。
リモートワーク環境を利用し、職員が在宅で勤務できるよう環境を整備しています。
最寄の県庁舎のサテライトオフィス環境を活用し、子育てを行う職員等が通勤等に要する時間を縮減できるよう環境を整備しています。
滋賀県では、育児休業を取得した職員がモチベーションやスキルを維持し、スムーズに職場に復帰できるための支援に力を入れています。
主な支援策について紹介します。
月に1回、県政情報や周囲の職員の近況等を送付し、育児休業等を取得中の職員のモチベーションの維持、スキルアップおよび不安の解消を図りつつ、職場とのコミュニケーションの機会としています。
育児休業中の職員の職場復帰前に面談を行い、復帰に係る不安の解消に努めています。
滋賀県では、男性職員の育児など家事への参加の促進についても力を入れて取り組んでいます。
育児など家事への参加促進のための制度や取組の一部について紹介します。
子どもの出生予定のある男性職員に対して、知事が育児参加を応援するメッセージを送っています。
小学校卒業までの子どもがいる男性職員に子育てプランの作成を呼びかけ、育児など家事への参加のきっかけづくりに努めています。
また、子育てプランを作成した職員との面談を通じて、休暇や育児休業の取得を促しています。