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都市計画法の開発許可(東近江土木事務所)

各区域の窓口
東近江土木事務所管内における都市計画法の開発許可については、次の3つの区域で窓口が異なります。
区域 窓口
日野町・竜王町内 滋賀県東近江土木事務所管理調整課(0748-22-7741)
近江八幡市内 近江八幡市都市計画課(電話:0748-36-5510)
東近江市内 東近江市都市計画課(電話:0748-24-5657)

※日野町、竜王町内の建築基準法に関することについては、甲賀土木事務所管理調整課にお問い合わせください。(電話:0748-63-6163)

開発行為の許可

許可が必要な開発行為の規模と開発許可の基準
市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域または準都市計画区域、都市計画区域外で一定規模以上の開発許可を行おうとするものは、開発行為の着手前に都市計画法に基づき都道府県知事(権限委譲市等は除く。)の開発許可を受けなければならない。
区域 規模 開発の許可の基準
市街化区域 1,000m2以上が対象 技術基準(法第33条)
市街化調整区域 全ての規模が対象 技術基準(法第33条)、立地基準(法第34条)
非線引き都市計画区域、準都市計画区域 3,000m2以上が対象 技術基準(法第33条)
都市計画区域外 10,000m2以上が対象 技術基準(法第33条)

※市街化調整区域内で建築等(建築物の新築、改築、用途変更)を行う場合は、都市計画法第43条の許可が必要になります。

※日野町・竜王町内は市街化区域、市街化調整区域のみとなります。

申請書類等について

各申請における添付書類

手数料

開発許可制度の取扱基準・開発行為に関する技術基準

都市計画法に関するお問い合わせ

都市計画法に関するお問い合わせについては、メールでの対応も可能です

メールでお問い合わせいただく際は、下記の事前相談書に必要事項を記載の上、添付書類とあわせて送付ください。

表題に【都市計画法に関する問い合わせ】と記載し、送信をお願いします。

・【添付書類】

 □位置図(対象の土地がわかるように着色等してください)

 □公図(写)

 □現地の写真

 □土地の登記事項証明書(写)

 □建物の登記事項証明書(写)(必要に応じ)

 □建築確認概要書(写)(必要に応じ)

・必要な添付書類がない場合、ご回答できないことがあります。

・上記の書類の他に資料を求めることがあります。

※回答については現状の資料での判断となりますので、許可等を確約できるものではございません。

メール宛先:[email protected]

お問い合わせ
東近江土木事務所 管理調整課
電話番号:0748-22-7741
FAX番号:0748-23-4163
メールアドレス:[email protected]
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