区域 | 窓口 |
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日野町・竜王町内 | 滋賀県東近江土木事務所管理調整課(0748-22-7741) |
近江八幡市内 | 近江八幡市都市計画課(電話:0748-36-5510) |
東近江市内 | 東近江市都市計画課(電話:0748-24-5657) |
※日野町、竜王町内の建築基準法に関することについては、甲賀土木事務所管理調整課にお問い合わせください。(電話:0748-63-6163)
区域 | 規模 | 開発の許可の基準 |
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市街化区域 | 1,000m2以上が対象 | 技術基準(法第33条) |
市街化調整区域 | 全ての規模が対象 | 技術基準(法第33条)、立地基準(法第34条) |
非線引き都市計画区域、準都市計画区域 | 3,000m2以上が対象 | 技術基準(法第33条) |
都市計画区域外 | 10,000m2以上が対象 | 技術基準(法第33条) |
※市街化調整区域内で建築等(建築物の新築、改築、用途変更)を行う場合は、都市計画法第43条の許可が必要になります。
※日野町・竜王町内は市街化区域、市街化調整区域のみとなります。
都市計画法に関するお問い合わせについては、メールでの対応も可能です。
メールでお問い合わせいただく際は、下記の事前相談書に必要事項を記載の上、添付書類とあわせて送付ください。
・表題に【都市計画法に関する問い合わせ】と記載し、送信をお願いします。
・【添付書類】
□位置図(対象の土地がわかるように着色等してください)
□公図(写)
□現地の写真
□土地の登記事項証明書(写)
□建物の登記事項証明書(写)(必要に応じ)
□建築確認概要書(写)(必要に応じ)
・必要な添付書類がない場合、ご回答できないことがあります。
・上記の書類の他に資料を求めることがあります。
※回答については現状の資料での判断となりますので、許可等を確約できるものではございません。
メール宛先:[email protected]