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省エネ法関係

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【省エネ法】関係の申請書

(注意)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律が改正され、建築物についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置等について平成29年4月1日に廃止、新しく建築物省エネ法により措置されています。

このため、次の様式は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づき平成29年3月31日までに届出があった建築物に対してご使用ください。

1. 変更届出書

(表)
該当条文等 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令
申請・届出の目的 法第75条第1項後段又は法第75条の2第1項後段の規定による変更の届出をしようとするとき
受付窓口 第一種特定建築物、第二種特定建築物のうち、新築・増築・改築部分が4階以上の建築物 土木交通部建築課建築指導室
上記以外の建築物 甲賀土木事務所管理調整課( 栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、日野町、竜王町)、湖東土木事務所管理調整課( 愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市)、高島土木事務所管理調整課(高島市)
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2. 計画変更概要書

(表)
該当条文等 滋賀県エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行細則第3条第2項(3)
申請・届出の目的 法第75条第1項後段又は法第75条の2第1項後段の規定による変更の届出をしようとするとき
受付窓口 第一種特定建築物、 第二種特定建築物のうち、新築・増築・改築部分が4階以上の建築物 土木交通部建築課建築指導室
上記以外の建築物 甲賀土木事務所管理調整課( 栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、日野町、竜王町)、湖東土木事務所管理調整課( 愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市)、高島土木事務所管理調整課(高島市)
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3. 特定建築物の設計および施工または維持保全の状況に関する報告書

(表)
該当条文等 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第87条第10項滋賀県エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行細則第8条
申請・届出の目的 設計および施工または維持保全の状況について報告をしようとするとき
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4. 工事取りやめ届出書

(表)
該当条文等 滋賀県エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行細則第9条
申請・届出の目的 法第75条または第75条の2の規定に基づく届出に係る工事を取りやめるとき
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5. 工事完了報告書

(表)
該当条文等 滋賀県エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行細則第10条
申請・届出の目的 法第75条または第75条の2の規定に基づく届出に係る工事が完了したとき
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お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
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