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建設リサイクル法関係

【建設リサイクル法】関係の申請書

1. 建設リサイクル法に基づく届出書

(表)
該当条文等 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条第1項
申請・届出の目的 発注者は対象建設工事の着手7日前までに届け出なければなりません。また、受注者は書面により発注者などに説明・報告などを行わなければなりません。
受付窓口 甲賀・湖東・高島土木事務所管理調整課、各特定行政庁(大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・草津市・守山市)建築指導担当課(注)工事の施工場所により届出先が異なります。
ダウンロード様式 ◆平成22年4月1日以降(新様式) 平成31年1月18日に分別解体等(別表1~3)を変更しましたので、新様式での届出をお願いします。PDF、エクセル、記入例

2. 建設リサイクル法に基づく変更届出書

(表)
該当条文等 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条第2項
申請・届出の目的 発注者は対象建設工事の着手7日前までに届け出なければなりません。また、受注者は書面により発注者などに説明・報告などを行わなければなりません。
受付窓口 甲賀・湖東・高島土木事務所管理調整課、各特定行政庁(大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・草津市・守山市)建築指導担当課(注)工事の施工場所により届出先が異なります。
ダウンロード様式 ◆平成22年4月1日以降(新様式) 平成31年1月18日に分別解体等(別表1~3)を変更しましたので、新様式での届出をお願いします。 PDF、エクセル、記入例

3. 建設リサイクル法に基づく各種様式

(表)
該当条文等 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条
申請・届出の目的 発注者は対象建設工事の着手7日前までに届け出なければなりません。また、受注者は書面により発注者などに説明・報告などを行わなければなりません。
受付窓口 甲賀・湖東・高島土木事務所管理調整課、各特定行政庁(大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・草津市・守山市)建築指導担当課(注)工事の施工場所により届出先が異なります。
注意事項 申請書のダウンロードファイルはエクセルのみ
ダウンロード様式 ◆平成22年4月1日以降(新様式) PDF、エクセル、記入例
お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
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