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産業廃棄物処理施設におけるダイオキシン類排出実態調査等

調査概要

本調査は、産業廃棄物処理施設に係るダイオキシン類の排出実態等を調査するため、施設の設置者の皆様にダイオキシン類濃度の測定状況等についてご回答いただくもので、環境省が主体となって毎年度実施されています。

施設の種類により、大きく分けて以下の2種類の調査があります。

  1. 産業廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類排出状況等調査
  2. 産業廃棄物最終処分場調査

下記の調査票様式をダウンロードいただき、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)の状況について、令和6年8月19日までにご回答いただきますようお願いいたします。

なお、報告対象者の方には7月下旬頃に通知文を郵送しております。調査票は郵送しておりません

また、併せて滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱(平成21年滋賀県告示第77号。以下「要綱」という。)第13条第1項の規定に基づき、排ガス測定や水質検査に係る事項についてもご報告いただきますようお願いします。

調査対象者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条に基づく許可を受けた(届出し受理された)以下の施設(※)の設置者

  1. 産業廃棄物焼却施設(特定産業廃棄物焼却施設を含む)
  2. 産業廃棄物最終処分場

※対象期間(令和5年4月1日から令和6年3月31日)に許可を受けていた施設に限る
(期間中に新規に許可を受けた施設や、廃止・許可取消となった施設を含む)

調査票様式および調査要領

焼却施設と処分場それぞれの調査票様式を以下に掲載します。それぞれの調査要領を併せて掲載していますので、お読みいただいた上、ご記入ください。

なお、昨年度からの変更点に関する留意事項は、以下のファイルをご参照ください。

1.産業廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類排出状況等調査

2.産業廃棄物最終処分場調査要領
※安定型処分場と管理型処分場で利用するファイルが異なりますので、設置されている施設の種類に該当するファイルを選択してご記入ください。

※要綱第13条第1項第1号(焼却施設に係る排ガス測定)または第2号(最終処分場に係る水質検査)に規定される事項に関する報告書の様式は任意です。
法に基づき施設設置者が公表している一覧表等や計量証明書のコピー(スキャンデータ)等でも可能です。

提出先

調査対象施設の所在地を管轄する環境事務所(下表「提出先一覧」参照)

提出先一覧
機関名 住所 電話番号 メールアドレス 管轄地域(調査対象施設の所在地)
南部環境事務所 〒525-8525草津市草津三丁目14-75 077‐567‐5456 [email protected] 草津市、守山市、栗東市、野洲市
甲賀環境事務所 〒528-8511甲賀市水口町水口6200 0748‐63‐6133 [email protected] 湖南市、甲賀市
東近江環境事務所 〒527-8511東近江市八日市緑町7-23 0748‐22‐7759 [email protected] 近江八幡市、東近江市、蒲生郡(日野町・竜王町)
湖東環境事務所 〒522-0071彦根市元町4-1 0749‐27‐2255 [email protected] 彦根市、愛知郡(愛荘町)、犬上郡(豊郷町・甲良町・多賀町)
湖北環境事務所 〒526-0033長浜市平方町1152-2 0749‐65‐6653 [email protected] 長浜市、米原市
高島環境事務所 〒520-1621高島市今津町今津1758 0740‐22‐6066 [email protected] 高島市

電子メールによる提出を基本とします。ただし、要綱に基づく報告書について、電子データ化が難しい場合は別途郵送や窓口持ち込みによる提出でも結構です。

報告期限

令和6年(2024年)8月19日(月)までに報告をお願いします。

お問い合わせ
琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室
電話番号:077-528-3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]
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