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水銀使用製品産業廃棄物および水銀含有ばいじん等の処理基準の追加等について

今般、水銀使用製品産業廃棄物および水銀含有ばいじん等が定義され、これらに係る処理基準の追加と併せて平成29年10月1日から施行されることに伴い、新たな対応が必要になります。

新たに必要になる対応について

「水銀使用製品産業廃棄物」および「水銀含有ばいじん等」に係る共通事項

「水銀使用製品産業廃棄物」および「水銀含有ばいじん等」に係る共通事項
項目 内容
委託契約書 委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。※平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。
マニフェスト 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載すること。
廃棄物保管場所の掲示板 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。
帳簿 「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。

「水銀使用製品産業廃棄物」に係る事項

「水銀使用製品産業廃棄物」に係る事項
項目 内容
保管 他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。
処理の委託 ・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬または処分の許可を受けた事業者に委託すること。・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること。
収集・運搬 破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。
処分・再生 ・水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。・水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、または水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。・安定型最終処分場への埋立は行わないこと。

「水銀含有ばいじん等」に係る事項

「水銀含有ばいじん等」に係る事項
項目 内容
処理の委託 ・「水銀含有ばいじん等」の収集運搬または処分の許可を受けた事業者に委託すること。・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な業者に委託すること。
処分・再生 ・水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。・水銀回収の対象となる水銀含有ばいじん等については、ばい焼設備によりばい焼、またはその他の加熱工程により水銀を回収すること。

※詳細は環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可証について

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)に係る許可の取扱いについては、施行の際現に水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等を取り扱っている場合、許可証に「含む」旨の記載がなくても、処理基準を遵守することで引き続き取り扱うことができます。
滋賀県では、施行日以降の初回の更新許可申請または変更許可申請から水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等を取り扱う場合は許可証に「含む」の記載を行います。施行日以降の初回の更新許可申請または変更許可申請を待たずに許可証の書換えを希望する場合は、平成29年10月1日以降、変更届出により対応しますので

をご参照ください。
変更届出に係る様式データは

をご使用ください。
なお、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等を取り扱わないとして許可を受けた後に、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等を取り扱う場合は、事業範囲の変更になりますので、変更許可申請が必要です。

お問い合わせ
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課廃棄物対策室
電話番号:077-528-3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]
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