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廃棄物焼却施設の維持管理等について

ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条に基づく届出または廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第175号)第8条若しくは第15条に基づく許可申請により設置された焼却施設については、これらのそれぞれの法に基づき適正に維持管理しなければなりません。
詳しくは、以下の資料(PDF)を参照してください。

お問い合わせ
琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室
電話番号:077-528-3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]
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