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優良産廃処理業者認定制度について

平成22年廃棄物処理法改正により、優良な産業廃棄物処理業者を認定する新制度が創設され、平成23年4月1日より申請の受付が始まりました。

認定を受けるメリット

1許可証等を活用したPRができる。(許可証には優良認定のマークが付される)

2許可の有効期間が7年間に延長される。(それ以外の場合は5年間)

3許可申請時の添付書類を一部省略できる。

4財政投融資において優遇措置を受けることができる。

5環境配慮契約法に基づき国等が行う産業廃棄物の処理に係る契約で有利な取扱いを受けることができる。

優良認定を取得するために必要な基準および申請書類

基準

1 実績と遵法性:5年以上産廃処理業を営んでいる実績があり、廃棄物処理法に基づく改善命令等の特定不利益処分を受けていない。
2 事業の透明性:取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況等の事項について、インターネットにより一定期間以上公表し、所定の頻度で更新している。
3 環境配慮の取組:ISO14001やエコアクション21等の認証を取得しており、環境に配慮して事業を行っている。
4 電子マニフェスト:電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用できる。
5 財務体質の健全性:直前3事業年度における自己資本比率が0以上であることや、法人事業税等を滞納していないことなど、財務体質が健全である。

基準および申請書類の詳細については下記運用マニュアルを参照し、申請書類一覧表を確認してください。
優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(外部サイトへリンク)(環境省のホームページよりダウンロードしてください。)

申請書類一覧

滋賀県では公益財団法人産業廃棄物処理振興財団が発行(有料)する「事業の透明性の基準適合証明書」(適合証明書)の提出が可能です。

適合証明書の提出により、審査時間の短縮および提出書類の簡略化が可能です。

様式

優良認定業者一覧

(令和6年2月1日現在)

※備考欄については、全てが掲載されていない場合があります。詳細については、実際の許可証等を確認してください。 

※「水銀使用製品産業廃棄物」および「水銀含有ばいじん等」の取扱いの有無については、平成29年10月1日(改正施行令等の施行日)から令和5年2月1日までの間に申請・届出により、当該廃棄物を取り扱う(施行日以前から取り扱っていた)旨申告のあった事業者のみ備考欄に明示しています。

お問い合わせ
琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室
電話番号:077-528-3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]
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