行政書士による代理申請等については【こちら】をご確認ください。
※令和元年12月14日から欠格要件が一部見直されましたのでご留意ください。
【引取業・フロン類回収業の様式集について】
様式集は受付窓口で入手できます。
また、郵送による入手をご希望の場合は、A4の返信用封筒に所要の切手を貼り、返信先をご記入の上、「自動車リサイクル法に基づく登録申請書等様式集「○○業」を送付願いたい」旨のメモを同封して、琵琶湖環境部循環社会推進課(県庁)まで送付してください。
以下にPDFファイル形式で収録しています。
WORDファイルも併せて掲載していますので、ご利用ください。
■ 引取業者、フロン類回収業者のみなさまへ <登録更新のご案内>
使用済自動車の引取業者、フロン類回収業者登録の有効期間は5年です。
登録通知書に記載の有効期限にご注意ください。
有効期限の2ヶ月前から登録更新申請を受け付けます。
更新申請等の受付窓口は、以下ページの事業者一覧を参照してください。
●引取業者・フロン類回収業者一覧
【解体業・破砕業の様式集について】
◆滋賀県では「使用済自動車の解体業および破砕業の許可等に関する事前指導要綱」に基づき施設の設置も含め事前協議制度を採用しています。
(解体業および破砕業に係る様式集については、電子データでは公開しておりません。)
◆申請に先立ち、必ず受付窓口に事業計画等について事前相談を行ってください。(予約必要)