滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の改正により、令和3年4月1日から知事の登録を受けている浄化槽保守点検業者は、営業所に置く浄化槽管理士に対し、登録の有効期間内に1回以上知事が指定する浄化槽の保守点検に関する研修を受けさせなければなりません。
また、滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の改正により、更新登録申請時の添付書類として新たに浄化槽管理士研修受講計画書(様式第8号)、浄化槽管理士研修実績報告書(様式第9号)および研修を受けたことを証する書類の写しの提出が必要となります。
浄化槽保守点検業者の登録に関する様式を掲載しています。
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