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指定希少野生動植物種の捕獲等・指定外来種の飼養等などに係る手続き【ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例関係の手続き】

このページでは、ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例に基づく次の手続きについて案内しています。

●指定希少野生動植物種の捕獲等に関する手続

●保護対象希少野生動植物種の捕獲等に関する手続

●指定外来種の飼養等に関する手続

●生息・生育地保護区内における行為に関する手続

各手続きに係る申請書等の提出にあたっては、捕獲等・飼養等・行為を行う地域を管轄する森林整備事務所あてに、正本1部・副本2部の合計3部の提出をお願いします。

各手続きに係る申請書等の提出先
提出先 管轄地域 住所 電話番号
西部・南部森林整備事務所 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市 〒520-0807大津市松本一丁目2-1 077-527-0655
西部・南部森林整備事務所高島支所 高島市 〒520-1621高島市今津町今津1758 0740-22-6033
甲賀森林整備事務所 甲賀市、湖南市 〒528-8511甲賀市水口町水口6200 0748-63-6116
中部森林整備事務所 彦根市、近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 〒527-8511東近江市八日市緑町7-23 0748-22-7718
湖北森林整備事務所 長浜市、米原市 〒526-0033長浜市平方町1152-2 0749-65-6616
自然環境保全課 その他(管轄地域をまたぐ場合など) 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号 077-528-3483

【指定希少野生動植物種の捕獲等に関する手続】

指定希少野生動植物については、こちらのページをご覧ください。

【一般の方】

指定希少野生動植物種(以下「指定希少種」という。)の生きている個体の捕獲等(捕獲、採取、殺傷または損傷)は原則禁止されています(条例第15条)。ただし、以下の表に掲げる行為者が、それぞれ記載の目的で捕獲等を行おうとする場合には、事前に許可を受けたり届出等を行うことにより、捕獲等を行うことができます。

※1 許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむをえない事由がある場合

【公的機関】

国、地方公共団体その他規則で定める公共団体※3(以下「国等」という。)が行う事務事業については、指定希少種の捕獲等の規制(条例第15条)が適用除外とされています(条例第51条第1項)。ただし、捕獲等に当たっては、以下の表の捕獲等の目的に応じて、知事への協議や届出等が必要となります(条例第51条第2項)。

【保護対象希少野生動植物種の捕獲等に関する手続】

生息地・生育地保護区および保護対象種については、こちらのページをご覧ください。

【一般の方】

保護対象希少野生動植物種(以下「保護対象種」という。)の生きている個体の捕獲等(捕獲、採取、殺傷または損傷)は原則禁止されています(条例第21条の2)。ただし、以下の表に掲げる行為者が、それぞれ記載の目的で捕獲等を行おうとする場合には、事前に許可を受けたり届出等を行うことにより、捕獲等を行うことができます。

※1 許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむをえない事由がある場合

【公的機関】

国、地方公共団体その他規則で定める公共団体※3(以下「国等」という。)が行う事務事業については、保護対象種の捕獲等の規制(条例第16条の2)が適用除外とされています(条例第51条第1項)。ただし、捕獲等に当たっては、以下の表の捕獲等の目的に応じて、知事への協議や届出等が必要となります(条例第51条第2項)。

【指定外来種の飼養等に関する手続】

指定外来種については、こちらのページをご覧ください。

【一般の方】

指定外来種の生きている個体の飼養等(飼養、栽培または運搬)をする方は、当該飼養等を開始した日から起算して30日を経過する日までの間に、知事への届出が必要です(条例第28条第1項)。

【公的機関】

国、地方公共団体その他規則で定める公共団体※1(以下「国等」という。)が行う事務事業については、指定外来種の飼養等に伴う届出規定が適用除外となっています(条例第51条第1項)。ただし、飼養等に当たっては、以下の表の飼養等の目的に応じて、知事への通知が必要となる場合があります(条例第51条第3項)。

【生息・生育地保護区内における行為に関する手続】

生息地・生育地保護区および保護対象種については、こちらのページをご覧ください。

【一般の方】

生息・生育地保護区の区域内において条例で定める行為※1を行う場合、あらかじめ、行為の内容等を知事に届け出る必要があります(条例第22条)。

【公的機関】

国、地方公共団体その他規則で定める公共団体※3(以下「国等」という。)が行う事務事業については、生息・生育地保護区の区域内において条例で定める行為※1を行う際の届出規定が適用除外となっています(条例第51条第1項)。ただし、行為に当たっては、以下の表の行為の目的に応じて、知事への通知が必要となる場合があります(条例第51条第3項)。

お問い合わせ
琵琶湖環境部 自然環境保全課
電話番号:077-528-3483
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