適合証の交付請求方法について(申請方法や必要書類、申請時の注意点等、詳細はこちらにあります)
該当条文等 | 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の2第2項 |
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申請・届出の目的 | プレジャーボートの適合証を新たに交付請求するもの |
受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策係 |
ダウンロード様式 | 【1艇のみ請求する場合】様式第7号【複数艇を一括で請求する場合】様式第7号と別紙の両方を提出願います。※適合証の送付先を請求者と異なる者あてとする場合は、「適合証の送付先の指定書」をあわせて提出してください。 |
提出書類 | 『適合証の交付請求方法について』のページをご覧ください。 |
お近くに滋賀県収入証紙の販売場所が無い場合(県外居住の方など)は、以下のリンク先の項目「(1)-3-2」をご確認ください。
該当条文等 | 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の2第4項 |
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申請・届出の目的 | プレジャーボートの適合証を再交付請求するもの |
受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策係 |
ダウンロード様式 | 【1艇のみ請求する場合】 様式第8号【複数艇を一括で請求する場合】様式第8号と別紙の両方を提出願います。※適合証の送付先を請求者と異なる者あてとする場合は、「適合証の送付先の指定書」をあわせて提出してください。 |
提出書類 | 『適合証の交付請求方法について』のページをご覧ください。 |
該当条文等 | 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の2第5項 |
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申請・届出の目的 | 適合証の交付を受けている人の住所、氏名、原動機の型式等の変更や、指定保管業者保管艇の所有者の変更、または琵琶湖での使用廃止を行った場合に届け出るもの |
受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策係 |
ダウンロード様式 | 【1艇のみ請求する場合】 様式第9号【複数艇を一括で請求する場合】様式第9号と別紙の両方を提出願います。 |
提出書類 | 『適合証の交付請求方法について』のページをご覧ください。 |
該当条文等 | 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の3第3項 |
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申請・届出の目的 | 適合証の交付を受けているプレジャーボートを新たに保管することとなった指定保管業者が、適合証被交付者の地位を承継するために申請するもの |
受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策係 |
ダウンロード様式 | 【1艇のみ請求する場合】 様式第10号【複数艇を一括で請求する場合】様式第10号と別紙の両方を提出願います。 |
提出書類 | 1.指定保管業者による適合証被交付者地位承継承認申請書(様式第10号)2.返信用封筒(長形3号、切手不要) |
該当条文等 | 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の3(第1項・第2項・第4項) |
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申請・届出の目的 | 適合証の交付を受けているプレジャーボートを譲り受けた場合(指定保管業者が譲り受けた場合・指定保管業者保管艇の所有者変更を除く)や、適合証の交付を受けたプレジャーボートの所有者が指定保管業者で保管しなくなった場合等に届け出るもの |
受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策係 |
ダウンロード様式 | 【1艇のみ請求する場合】 様式第11号【複数艇を一括で請求する場合】様式第11号と別紙の両方を提出願います。※適合証の交付を受けたプレジャーボートを売買等により所有権移転する場合にあっても、譲受人が琵琶湖で使用しないことが明らかである場合を除いて、交付を受けた適合証は船舶に貼り付けたままで譲渡してください。 |
提出書類 | 『適合証の交付請求方法について』のページをご覧ください。指定保管業者で保管しなくなった場合は、指定保管業者保管施設標章も提出してください。 |
該当条文等 | 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の4第1項 |
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申請・届出の目的 | 指定保管業者の指定を受けるために申請するもの |
受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策係 |
ダウンロード様式 | 様式第12号 |
提出書類等 | 指定保管業者の指定についてをご覧ください。 |
指定保管業者の指定について
該当条文等 | 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の4第3項 |
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申請・届出の目的 | 指定保管業者の名称等変更または廃止を行った場合に届け出るもの |
受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策係 |
ダウンロード様式 | 様式第13号 |
該当条文等 | 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第15条の4第4項 |
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申請・届出の目的 | 指定保管業者から保管事業全体の譲り受け、または指定保管業者について相続等があった場合に届け出るもの |
受付窓口 | 琵琶湖レジャー対策係 |
ダウンロード様式 | 様式第14号 |