該当条文等 | 漁船法第4条第1項 |
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申請・届出の目的 | 長さ10メートル以上の動力漁船を建造する者は、県知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |
該当条文等 | 漁船法第4条第1項 |
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申請・届出の目的 | 船舶を長さ10メートル以上の動力漁船に改造する者は、県知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |
該当条文等 | 漁船法第4条第1項 |
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申請・届出の目的 | 動力漁船以外の船舶を改造しないで、長さ10メートル以上の動力漁船として転用しようとする者は、県知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |
該当条文等 | 漁船法第10条第1項 |
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申請・届出の目的 | 漁船所有者は、県知事の備える漁船原簿に登録しないと漁船として使用できません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF:一太郎・ワード |
該当条文等 | 漁船法第12条第3項 |
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申請・届出の目的 | 漁船登録をした者が、登録票を紛失したときは、県知事に再交付を申請することができます。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |
該当条文等 | 漁船法第13条 |
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申請・届出の目的 | 漁船登録票の交付を受けた者がその交付を受けた日から5年を経過した場合は、県知事の検認を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 漁船法第20条第1項 |
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申請・届出の目的 | 漁船登録の取り消しを受けた者は、県知事に登録票を返納しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |
該当条文等 | 漁船法第21条 |
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申請・届出の目的 | 漁船登録の謄本の交付を受けたい者は、県知事に請求することができます。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |