該当条文等 | 宅地造成等規制法施行規則第3条 |
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申請・届出の目的 | 土地の立入等により生じた損失の補償について国等との協議が成立しない場合は、収用委員会に裁決を申請できます。 |
受付窓口 | 収用委員会 |
注意事項 | |
ダウンロード様式 | PDF・リッチテキスト |
該当条文等 | 宅地造成等規制法施行規則第4条 |
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申請・届出の目的 | 規制区域内において宅地造成工事を行う者は知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する市町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
ダウンロード様式 | PDF・リッチテキスト |
該当条文等 | 宅地造成等規制法施行規則第6条 |
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申請・届出の目的 | 宅地造成に関する工事が完了したときは知事に届け出なければならない。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する市町 |
注意事項 | |
ダウンロード様式 | PDF・リッチテキスト |
該当条文等 | 宅地造成等規制法施行規則第8条 |
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申請・届出の目的 | 規制区域の指定の際、当該区域で行っている宅地造成工事については知事に届出しなければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する市町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
ダウンロード様式 | PDF・リッチテキスト |
該当条文等 | 宅地造成等規制法施行規則第8条 |
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申請・届出の目的 | 規制区域内の宅地において許可を受けなければならない場合を除き、擁壁等の工事を行う者は工事着手前に知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する市町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
ダウンロード様式 | PDF・リッチテキスト |
該当条文等 | 宅地造成等規制法施行規則第8条 |
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申請・届出の目的 | 宅地以外の土地を宅地に転用した者は14日以内に知事に届け出なければならない。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する市町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
ダウンロード様式 | PDF・リッチテキスト |
該当条文等 | 滋賀県宅地造成等規制法施行細則第3条 |
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申請・届出の目的 | 宅地造成工事許可申請書の添付図書 |
受付窓口 | 申請地を管轄する市町 |
注意事項 | |
ダウンロード様式 | PDF・リッチテキスト |
該当条文等 | 滋賀県宅地造成等規制法施行細則第4条 |
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申請・届出の目的 | 造成主は許可工事の変更しようとするときはあらかじめ知事の許可を受けなければならない。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する市町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 滋賀県宅地造成等規制法施行細則第5条 |
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申請・届出の目的 | 造成主は許可工事の軽微な変更しようとするときは遅滞なく知事に届け出なければならない。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する市町 |
注意事項 | |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 滋賀県宅地造成等規制法施行細則第5条 |
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申請・届出の目的 | 造成主は許可工事の許可工事の休止・許可工事の再開・または許可工事の廃止しようとするときは知事に届け出なければならない。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する市町 |
注意事項 | |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 滋賀県宅地造成等規制法施行細則第9条 |
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申請・届出の目的 | 造成主が許可工事の一部完了検査申請書を提出したときは、知事は当該許可工事の一部について検査を行います。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する市町 |
注意事項 | |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 滋賀県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則第2条 |
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申請・届出の目的 | 法に基づく認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書を知事に提出しなければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する市町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
ダウンロード様式 | PDF・リッチテキスト |
該当条文等 | 滋賀県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則第6条 |
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申請・届出の目的 | 当該造成区域の全部について造成が完了し、認定の内容に適合している旨の証明を受けようとするときは、本申請書を知事に提出してください。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する市町 |
注意事項 | |
ダウンロード様式 | PDF・リッチテキスト |
該当条文等 | 滋賀県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則第7条 |
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申請・届出の目的 | 認定を受けた者は、宅地の造成に関する工事を廃止するときは知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する市町 |
注意事項 | |
ダウンロード様式 | PDF・リッチテキスト |
該当条文等 | 滋賀県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則第8条 |
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申請・届出の目的 | 認定を受けた者から地位を承継しようとする者は知事に届け出て承継することができます。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する市町 |
注意事項 | |
ダウンロード様式 | PDF・リッチテキスト |
該当条文等 | 滋賀県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則第11条 |
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申請・届出の目的 | 土地区画整理事業の完了後換地処分により取得した宅地については、本様式で優良宅地の認定を申請できます。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する市町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
ダウンロード様式 | PDF・リッチテキスト |