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【水産業協同組合】関係申請書一覧

水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)等および水産業協同組合法施行細則(昭和24年滋賀県規則第47号)の一部改正に伴い、新たに「水産業協同組合法施行細則に基づく申請・届出様式および記載例」を策定しました。

【水産業協同組合】関係の申請書(全体版)

【水産業協同組合】関係の申請書(一部抜粋)

1. 水産業協同組合 定款変更認可申請書(様式第4号)
該当条文等 水産業協同組合法第48条第2項
申請・届出の目的 組合の定款を変更しようとするときは、県知事の認可を受けなければなりません。
受付窓口 農政水産部水産課
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2. 水産業協同組合 合併認可申請書(吸収合併の場合)(様式第8号)
該当条文等 水産業協同組合法第69条第2項
申請・届出の目的 水産業協同組合を合併しようとするときは、県知事の認可を受けなければなりません。
受付窓口 農政水産部水産課
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3. 水産業協同組合 合併認可申請書(新設合併の場合)(様式第9号)
該当条文等 水産業協同組合法第69条第2項
申請・届出の目的 水産業協同組合を合併しようとするときは、県知事の認可を受けなければなりません。
受付窓口 農政水産部水産課
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4. 水産業協同組合 役員選挙(選任)報告(様式第14号)
該当条文等 水産業協同組合法施行細則第12条第1項
申請・届出の目的 組合が役員を選挙したときは、県知事に届け出なければなりません。
受付窓口 農政水産部水産課
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5. 水産業協同組合 参事・会計主任選任報告(様式第15号)
該当条文等 水産業協同組合法施行細則第12条第2項
申請・届出の目的 組合が参事または会計主任を選任した時は、県知事に届け出なければなりません。
受付窓口 農政水産部水産課
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6. 水産業協同組合 役職員退任報告(様式第16号)
該当条文等 水産業協同組合法施行細則第12条第3項
申請・届出の目的 組合の役員、参事または会計主任が退任したときは、県知事に届け出なければなりません。(任期が満了する前に退任した場合のみ)
受付窓口 農政水産部水産課
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7. 水産業協同組合 役員選出報告(様式第17号)
該当条文等 水産業協同組合法施行細則第13条
申請・届出の目的 組合が組合長、副組合長、専務理事を定めたときは、県知事に届け出なければなりません。
受付窓口 農政水産部水産課
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8. 水産業協同組合 登記完了報告(様式第18号)
該当条文等 水産業協同組合法施行細則第15条
申請・届出の目的 組合が設立、解散、合併および清算結了の登記を完了したときは、県知事に報告しなければなりません。
受付窓口 農政水産部水産課
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9. 水産業協同組合 総会招集報告書(様式第21号)
該当条文等 水産業協同組合法施行細則第18条
申請・届出の目的 組合が総会の招集の通知を発したときは、県知事に報告しなければなりません。
受付窓口 農政水産部水産課
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10. 水産業協同組合 総会終了報告書(様式第22号)
該当条文等 水産業協同組合法施行細則第19条
申請・届出の目的 組合は所定の事項について総会の決議を経た時は、県知事に報告しなければなりません。
受付窓口 農政水産部水産課
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11. 水産業協同組合 監査てん末報告書(様式第23号)
該当条文等 水産業協同組合法施行細則第20条
申請・届出の目的 組合の監事が監査を実施したときは、県知事に報告しなければなりません。
受付窓口 農政水産部水産課
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12.水産業協同組合 解散届出書(記載例第3号)
該当条文等 水産業協同組合法第68条第4項
申請・届出の目的 総会の決議、組合についての破産手続開始の決定、存立時期の満了による解散をした場合は、県知事に届け出なければなりません。
受付窓口 農政水産部水産課
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13.水産業協同組合 解散届出書(法定人数を下回ったことによる解散の場合)(記載例第4号)
該当条文等 水産業協同組合法第68条第6項
申請・届出の目的 組合員数が法定人数を下回ったことによる解散をした場合は、県知事に届け出なければなりません。
受付窓口 農政水産部水産課
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お問い合わせ
滋賀県農政水産部水産課
電話番号:077-528-3873
FAX番号:077-528-4885
メールアドレス:[email protected]
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