水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)等および水産業協同組合法施行細則(昭和24年滋賀県規則第47号)の一部改正に伴い、新たに「水産業協同組合法施行細則に基づく申請・届出様式および記載例」を策定しました。
該当条文等 | 水産業協同組合法第48条第2項 |
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申請・届出の目的 | 組合の定款を変更しようとするときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 水産業協同組合法第69条第2項 |
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申請・届出の目的 | 水産業協同組合を合併しようとするときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 水産業協同組合法第69条第2項 |
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申請・届出の目的 | 水産業協同組合を合併しようとするときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 水産業協同組合法施行細則第12条第1項 |
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申請・届出の目的 | 組合が役員を選挙したときは、県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 水産業協同組合法施行細則第12条第2項 |
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申請・届出の目的 | 組合が参事または会計主任を選任した時は、県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 水産業協同組合法施行細則第12条第3項 |
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申請・届出の目的 | 組合の役員、参事または会計主任が退任したときは、県知事に届け出なければなりません。(任期が満了する前に退任した場合のみ) |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 水産業協同組合法施行細則第13条 |
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申請・届出の目的 | 組合が組合長、副組合長、専務理事を定めたときは、県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 水産業協同組合法施行細則第15条 |
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申請・届出の目的 | 組合が設立、解散、合併および清算結了の登記を完了したときは、県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 水産業協同組合法施行細則第18条 |
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申請・届出の目的 | 組合が総会の招集の通知を発したときは、県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 水産業協同組合法施行細則第19条 |
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申請・届出の目的 | 組合は所定の事項について総会の決議を経た時は、県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 水産業協同組合法施行細則第20条 |
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申請・届出の目的 | 組合の監事が監査を実施したときは、県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 水産業協同組合法第68条第4項 |
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申請・届出の目的 | 総会の決議、組合についての破産手続開始の決定、存立時期の満了による解散をした場合は、県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | ワード |
該当条文等 | 水産業協同組合法第68条第6項 |
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申請・届出の目的 | 組合員数が法定人数を下回ったことによる解散をした場合は、県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | ワード |