該当条文等 | 漁業登録令第10条第1項 |
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申請・届出の目的 | 免許漁業原簿の謄本の交付を受けたい者は、県知事に請求することができます。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |
該当条文等 | 漁業登録令第10条第1項 |
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申請・届出の目的 | 漁場図の謄本の交付を受けたい者は、県知事に請求することができます。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |
該当条文等 | 漁業法第5条第1項 |
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申請・届出の目的 | 漁業法又は漁業法に基づく命令に規定する事項について2人以上共同で申請しようとする者は、代表者1人を選定し、県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 |
該当条文等 | 漁業法第5条第1項 |
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申請・届出の目的 | 申請の代表者の届出をした者が、その代表者を変更したときは、県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 |
該当条文等 | 漁業法第8条第4項 |
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申請・届出の目的 | 漁業権行使規則及び入漁権行使規則は、県知事の認可を受けなければその効力を生じません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 |
該当条文等 | 漁業法第10条 |
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申請・届出の目的 | 漁業権の設定を受けようとする者は、県知事の免許を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 |
該当条文等 | 漁業法第129条第1項 |
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申請・届出の目的 | 内水面における第5種共同漁業権を受けた者が、遊漁について制限しようとするときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 漁業法第66条第1項、滋賀県漁業調整規則第6条 |
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申請・届出の目的 | 漁業法第66条第1項及び滋賀県漁業調整規則第6条に掲げる漁業を営もうとする者は、県知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |
該当条文等 | 滋賀県漁業調整規則第6条の2 |
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申請・届出の目的 | 滋賀県漁業調整規則第6条の2に定める採捕を行う者は、県知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |
該当条文等 | 滋賀県漁業調整規則第15条第1項 |
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申請・届出の目的 | 漁業の許可を受けた者が、その内容を変更しようとするときは、県知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |
該当条文等 | 滋賀県漁業調整規則15条第1項 |
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申請・届出の目的 | 採捕の許可を受けた者が、その内容を変更しようとするときは、県知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |
該当条文等 | 滋賀県漁業調整規則第16条 |
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申請・届出の目的 | 漁業の許可を受けた者が、許可証の内容に変更が生じたときは、、県知事に書換交付を申請しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |
該当条文等 | 滋賀県漁業調整規則第16条 |
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申請・届出の目的 | 採捕の許可を受けた者が、許可証の内容に変更が生じたときは、、県知事に書換交付を申請しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |
該当条文等 | 滋賀県漁業調整規則第50条第1項 |
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申請・届出の目的 | 滋賀県漁業調整規則第50条第1項に掲げる水産動物以外の水産動物を県内に移植するときは、県知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |
該当条文等 | 滋賀県漁業調整規則第52条第1項 |
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申請・届出の目的 | 試験研究等を目的として、滋賀県漁業調整規則において制限及び禁止された事項を行う者は、県知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部水産課 |
ダウンロード様式 | PDF・一太郎・ワード |