該当条文等 | 農業協同組合法第59条第1項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合を設立しようとする者は、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第44条第2項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の定款を変更するときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第64条第2項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合の場合) の解散の決議は、県知事の認可を受けなければ、その効力は生じません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第7条 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合を除く) が解散した場合は、遅滞なく、県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | 第1項または第3項PDF・ ワード、第2項PDF・ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第65条第2項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合を合併しようとするときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第65条第2項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合を合併しようとするときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第11条第3項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の信用事業規程を変更するときは、県知事の承認を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第7条第2項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の信用事業方法書を制定、変更、廃止したときは、県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | 制定PDF・ワード、変更PDF・ワード、廃止PDF・ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第11条の17第3項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の共済規程を変更するときは、県知事の承認を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第11条の48第3項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の宅地等供給事業実施規程を変更するときは、県知事の承認を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第1項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の代表理事を選任したときは、県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第2項 |
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申請・届出の目的 | 毎年8月1日現在における農業協同組合の役員、参事および会計主任の氏名、住所等を、同月15日までに県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第3項 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の役員、参事または会計主任に異動があったときは、県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第25条 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合の総会もしくは総代会を終了したときは、2週間以内に県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第25条 |
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申請・届出の目的 | 農業協同組合が所有し、もしくは管理している財産に損害を受けたとき、または他の者に損害を与えたときは、その概要を損害の発生後2日以内に県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第72条の32第4項 |
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申請・届出の目的 | 農事組合法人を成立したときは、成立の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第72条の29第2項 |
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申請・届出の目的 | 農事組合法人の定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第72条の34第2項 |
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申請・届出の目的 | 農事組合法人を解散したときは、解散の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。(合併または解散命令によるものを除く) |
受付窓口 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 農業協同組合法第72条の44 |
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申請・届出の目的 | 農事組合法人の清算が結了したときは、清算人は県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第2項 |
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申請・届出の目的 | 毎年8月1日現在における農事組合法人の役員、参事および会計主任の氏名、住所等を、同月15日までに県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第3項 |
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申請・届出の目的 | 農事組合法人の役員、参事または会計主任に異動があったときは、県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | 滋賀県農業協同組合法施行細則第25条 |
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申請・届出の目的 | 農事組合法人の総会を終了したときは、2週間以内に県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 | 各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
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