農業協同組合法関係(農業協同組合、農事組合法人)の申請書等一覧
(表)
該当条文等 |
農業協同組合法第59条第1項 |
申請・届出の目的 |
農業協同組合を設立しようとする者は、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 |
ワード |
(表)
該当条文等 |
農業協同組合法第44条第2項 |
申請・届出の目的 |
農業協同組合の定款を変更するときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 |
ワード |
3. 農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合) 解散決議認可申請
(表)
該当条文等 |
農業協同組合法第64条第2項 |
申請・届出の目的 |
農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合の場合) の解散の決議は、県知事の認可を受けなければ、その効力は生じません。 |
受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 |
ワード |
4. 農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合を除く) 解散届出
(表)
該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第7条 |
申請・届出の目的 |
農業協同組合(信用事業または共済事業を行う組合を除く) が解散した場合は、遅滞なく、県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 |
第1項または第3項:ワード、第2項:ワード |
5. 農業協同組合 合併認可申請(新設合併の場合)
(表)
該当条文等 |
農業協同組合法第65条第2項 |
申請・届出の目的 |
農業協同組合を合併しようとするときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 |
ワード |
6. 農業協同組合 合併認可申請(吸収合併の場合)
(表)
該当条文等 |
農業協同組合法第65条第2項 |
申請・届出の目的 |
農業協同組合を合併しようとするときは、県知事の認可を受けなければなりません。 |
受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 |
ワード |
(表)
該当条文等 |
農業協同組合法第11条第3項 |
申請・届出の目的 |
農業協同組合の信用事業規程を変更するときは、県知事の承認を受けなければなりません。 |
受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 |
ワード |
8. 農業協同組合 信用事業方法書制定、変更、廃止届出
(表)
該当条文等 |
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第7条第2項 |
申請・届出の目的 |
農業協同組合の信用事業方法書を制定、変更、廃止したときは、県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 |
制定:ワード、変更:ワード、廃止:ワード |
(表)
該当条文等 |
農業協同組合法第11条の17第3項 |
申請・届出の目的 |
農業協同組合の共済規程を変更するときは、県知事の承認を受けなければなりません。 |
受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 |
ワード |
10. 農業協同組合 宅地等供給事業実施規程変更承認申請
(表)
該当条文等 |
農業協同組合法第11条の48第3項 |
申請・届出の目的 |
農業協同組合の宅地等供給事業実施規程を変更するときは、県知事の承認を受けなければなりません。 |
受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 |
ワード |
(表)
該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第1項 |
申請・届出の目的 |
農業協同組合の代表理事を選任したときは、県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 |
ワード |
(表)
該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第2項 |
申請・届出の目的 |
毎年8月1日現在における農業協同組合の役員、参事および会計主任の氏名、住所等を、同月15日までに県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 |
ワード |
(表)
該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第3項 |
申請・届出の目的 |
農業協同組合の役員、参事または会計主任に異動があったときは、県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 |
ワード |
14. 農業協同組合 総(代)会終了報告書
該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第25条 |
申請・届出の目的 |
農業協同組合の総会もしくは総代会を終了したときは、2週間以内に県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 |
ワード |
(表)
該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第25条 |
申請・届出の目的 |
農業協同組合が所有し、もしくは管理している財産に損害を受けたとき、または他の者に損害を与えたときは、その概要を損害の発生後2日以内に県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 |
農政水産部農政課農業団体指導検査室 |
ダウンロード様式 |
ワード |
(表)
該当条文等 |
農業協同組合法第72条の32第4項 |
申請・届出の目的 |
農事組合法人を成立したときは、成立の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 |
ワード |
(表)
該当条文等 |
農業協同組合法第72条の29第2項 |
申請・届出の目的 |
農事組合法人の定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 |
ワード |
(表)
該当条文等 |
農業協同組合法第72条の34第2項 |
申請・届出の目的 |
農事組合法人を解散したときは、解散の日から2週間以内に県知事に届け出なければなりません。(合併または解散命令によるものを除く) |
受付窓口 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 |
ワード |
(表)
該当条文等 |
農業協同組合法第72条の44 |
申請・届出の目的 |
農事組合法人の清算が結了したときは、清算人は県知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 |
ワード |
(表)
該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第2項 |
申請・届出の目的 |
毎年8月1日現在における農事組合法人の役員、参事および会計主任の氏名、住所等を、同月15日までに県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 |
ワード |
(表)
該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第24条第3項 |
申請・届出の目的 |
農事組合法人の役員、参事または会計主任に異動があったときは、県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 |
ワード |
(表)
該当条文等 |
滋賀県農業協同組合法施行細則第25条 |
申請・届出の目的 |
農事組合法人の総会を終了したときは、2週間以内に県知事に報告しなければなりません。 |
受付窓口 |
各地域の農業農村振興事務所農産普及課 |
ダウンロード様式 |
ワード |
(表)
お問い合わせ・提出事項 |
地域 |
連絡先 |
住所 |
電話番号 |
農業協同組合 |
滋賀県全域 |
滋賀県農政水産部
農政課農業団体指導検査室 |
〒520-8577
大津市京町四丁目1番1号 |
077-528-3813 |
農事組合法人 |
大津市、草津市、野洲市、栗東市、守山市 |
大津・南部農業農村振興事務所
農産普及課 |
〒520-8525
草津市草津三丁目14番75号 |
077-567-5412 |
農事組合法人 |
甲賀市、湖南市 |
甲賀農業農村振興事務所
農産普及課 |
〒528-8511
甲賀市水口町水口6200 |
0748-63-6126 |
農事組合法人 |
近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 |
東近江農業農村振興事務所
農産普及課 |
〒527-8511
東近江市八日市緑町7-23 |
0748-22-7715 |
農事組合法人 |
彦根市、愛荘町、甲良町、多賀町、豊郷町 |
湖東農業農村振興事務所
農産普及課 |
〒522-0071
彦根市元町4ー1 |
0749-27-2213 |
農事組合法人 |
長浜市、米原市 |
湖北農業農村振興事務所
農産普及課 |
〒526-0033
長浜市平方町1152-2 |
0749-65-6613 |
農事組合法人 |
高島市 |
高島農業農村振興事務所
農産普及課 |
〒520-1621
高島市今津町今津1758 |
0740-22-6025 |
- お問い合わせ
-
滋賀県農政水産部農政課農業団体指導検査室
- 電話番号:077-528-3813
- FAX番号:077-528-4880
- メールアドレス:[email protected]