子ども・子育て新制度においては、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に基づき、放課後児童健全育成事業者(放課後児童クラブ)は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令63号)に基づき、事故の発生または再発を防止するための措置および事故が発生した場合における市町、家族等に対する連絡等の措置を講ずることとされています。
また、児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令123号)が施行されたことに伴い、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)および認可外保育施設については、事故の発生および再発防止に関する努力義務や事故が発生した場合における報告義務が課されました。
国への報告対象となる重大事故 | 【別紙1】教育・保育施設等事故報告書.xlsx |
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園児の見落とし等 | 【別紙2】(見落とし等)教育・保育施設等事故報告書.xlsx |
食中毒、異物混入 | 【別紙3】(食中毒・異物混入)事故報告様式.xlsx |
公立幼稚園 | 施設→市町→県(教育委員会事務局保健体育課)→国 |
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私立幼稚園 | 施設→市町→県(総務部私学・大学振興課)→国 |
保育所、認定こども園 | 施設→市町→県(健康医療福祉部子ども・青少年局)→国 |