現在お持ちの「特定医療費(指定難病)受給者証」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」の有効期間は所定の期日で満了します。(有効期間満了日は令和5年9月30日・10月31日・11月30日・12月31日、令和6年2月29日、3月31日の6通りですので、お持ちの受給者証をご確認ください)
有効期間満了後も引き続き公費助成を受けるためには、更新申請手続きが必要となります。
受給者証をお持ちの方に対して、「更新申請手続きについて(お知らせ)」を順次郵送します。
※令和5年5月以降に新規申請をされた方につきましては、保健所での受付時に更新申請書類をお渡しします。
有効期間満了日の3か月前になってもお手元に届かない方につきましては、健康寿命推進課難病・小児疾病係までお問い合わせください。
滋賀県行政手続ガイドでは、指定難病・小児慢性特定疾病に係る各種手続について、質問に答えていくだけで、「何を」「どこに」申請すればよいかをご案内しています。
以下の「指定難病・小児慢性特定疾病に係る申請ガイド」をクリックいただくと、指定難病・小児慢性特定疾病に係る申請ガイドのページにアクセスできます。ぜひご利用ください。
更新案内に同封している返信用封筒により、県庁あて郵送(特定記録)でお願いします。
有効期間満了日の2か月前(消印有効)までに申請をお願いします。
現在お持ちの受給者証の有効期間満了日までは申請を受け付けますが、申請書到着日から交付まで約2~3か月かかりますので、新しい受給者証の交付は有効期間満了日の翌日以降となります。(審査に時間を要するなどで処理期間が3か月以上かかる場合があります。)
有効期間満了日の翌日以降は更新申請の受付はできません。再度認定を受けるためには新規申請扱いとなり、認定された場合でも有効期間は保健所での新規申請受付日からなり、認定されていない期間の医療費助成は受けられませんので、ご注意ください。
※令和5年3月以降に新規申請をされた方については、更新受付開始日がございますので、ご注意ください。更新申請書類に同封されている「特定医療費(指定難病)受給者証の更新申請手続について(お知らせ)」「小児慢性特定疾病医療受給者証の更新申請手続について(お知らせ)」(右上に「新規後更新用」と記載のあるもの)に、有効期間満了日ごとの更新受付開始日が記載されていますので、申請書類はご自身の更新受付開始日以降にご提出ください。
なお、新規申請では「新規用」の臨床調査個人票が必要となります。
代理人が申請する場合は委任状が必要です。
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県 健康医療福祉部 健康寿命推進課 難病・小児疾病係あて