管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)を販売し、授与し、もしくは貸与しようとする場合には、医薬品医療機器等法第39条に基づき、次の手順により 営業所所在地の保健所へ届出を行う必要があります。
届出後、変更があった場合は、改めて届け出が必要な場合がありますので注意してください。
営業所所在地の保健所に届出および問い合わせしてください。
届出先・お問い合わせ先一覧
構造設備の概要
(記載できない場合は別紙とすること)
※ 医療機器の現物を取り扱わない営業所であっても保管設備(庫)は必要です。
管理者の資格証明書
(家庭用管理医療機器のみを販売する場合は不要です。)
管理者との雇用契約書の写しまたは使用関係を証する書類
(家庭用管理医療機器のみを販売する場合は不要です。)
同一保健所内において、既に他の許可で同じ書類を提出している場合は省略できます。この場合、備考欄に省略する書類およびそれらを添付している業の許可番号及び許可年月日を記載してください。
根拠法令等 | 医薬品医療機器等法第40条第2項で準用する法第10条第2項 |
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申請・届出の目的 | 管理医療機器販売・貸与業者は届出者の氏名・住所の変更等があったときは30日以内に届出なければなりません。 |
受付窓口 | 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係) |
ダウンロード様式 | 変更届 |
根拠法令等 | 医薬品医療機器等法第40条第2項で準用する法第10条第1項 |
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申請・届出の目的 | 管理医療機器販売・賃貸業者は廃止や休止、もしくは再開したときは30日以内に届出なければなりません。 |
受付窓口 | 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係) |
ダウンロード様式 | 休止・廃止・再開届 |