1 特定施設整備基準事前協議書
2〜3 特定施設新築等工事届出書 (建築物)(建築物以外)
4〜8 特定施設整備項目表(建築物)(道路)(公園)(駐車場)(公共交通機関の施設)
9〜10 既存特定施設整備計画届出書(建築物)(建築物以外)
11〜15 既存特定施設整備項目表(建築物)(道路)(公園)(駐車場)(公共交通機関の施設)
16 適合証交付請求書
17〜20 特定施設新築等工事通知書(建築物等)(道路)(公園)(駐車場)
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例第11条第2項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 各種届出、通知に係る事前協議 |
受付窓口 | 各市町 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例第12条 |
---|---|
申請・届出の目的 | 特定施設(建築物)の着工前の届出 |
受付窓口 | 各市町 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例第12条 |
---|---|
申請・届出の目的 | 特定施設(建築物以外)の着工前の届出 |
受付窓口 | 各市町 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施行規則 第6条第2項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 特定施設(建築物)の事前協議、届出時に添付 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 各市町 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施行規則 第6条第2項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 特定施設(道路)の事前協議、届出時に添付 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 各市町 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施行規則 第6条第2項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 特定施設(公園)の事前協議、届出時に添付 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 各市町 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施行規則 第6条第2項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 特定施設(駐車場)の事前協議、届出時に添付 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 各市町 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施行規則 第6条第2項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 特定施設(公共交通機関の施設)の事前協議、届出時に添付 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 各市町 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例第16条第1項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 既存特定施設(建築物)の整備計画届出 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例第16条第1項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 既存特定施設(建築物以外)の整備計画届出 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施行規則 第8条第2項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 既存特定施設(建築物)の事前協議、届出時に添付 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施行規則 第8条第2項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 既存特定施設(道路)の事前協議、届出時に添付 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施行規則 第8条第2項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 既存特定施設(公園)の事前協議、届出時に添付 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施行規則 第8条第2項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 既存特定施設(駐車場)の事前協議、届出時に添付 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施行規則 第8条第2項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 既存特定施設(公共交通機関の施設)の事前協議、届出時に添付 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例第19条 |
---|---|
申請・届出の目的 | 工事完了後、適合証請求時に提出 |
受付窓口 | 各市町 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例第23条第1項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 国等の機関における特定施設(建築物等)の着工前の通知 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例第23条第1項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 国等の機関における特定施設(道路)の着工前の通知 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例第23条第1項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 国等の機関における特定施設(公園)の着工前の通知 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
該当条文等 | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例第23条第1項 |
---|---|
申請・届出の目的 | 国等の機関における特定施設(駐車場)の着工前の通知 |
受付窓口 | 県健康福祉政策課 |
ダウンロード様式 | PDF・ワード |
申請・届出の目的 | 生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の指定医療機関となるための申請・指定更新を行うための申請 |
---|---|
受付窓口 | 所在地を管轄する福祉事務所 |
ダウンロード様式 | 指定・指定更新申請書 市部分、指定・指定更新申請書 郡部分、誓約書 市部分、誓約書 郡部分 |
申請・届出の目的 | 生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の指定施術機関となるための申請 |
---|---|
受付窓口 | 所在地を管轄する福祉事務所 |
ダウンロード様式 | 指定申請書 市部分、指定申請書 郡部分、誓約書 市部分、誓約書 郡部分 |
申請・届出の目的 | 生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の指定介護機関となるための申請 |
---|---|
受付窓口 | 所在地を管轄する福祉事務所 |
ダウンロード様式 | 指定申請書 市部分、指定申請書 郡部分、誓約書 市部分、誓約書 郡部分 |
生活保護法改正に伴うみなし指定について
平成26年7月1日以降に介護保険法による指定または許可を受けた介護機関は、生活保護法(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律も同様。以下、同じ。)においても指定を受けたものとみなされます(みなし指定)。そのため、次の(1)または(2)に該当する場合に限り、当申請書による申請が必要となります。
【申請が必要な場合】
(1)平成26年6月30日までに介護保険法による指定または許可を受けていた介護機関が、新たに生活保護法による指定を受けようとする場合(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)。
(2)平成26年7月1日以降に介護保険法による指定を受けた介護機関で、生活保護法の指定を不要とする別段の申出書(以下「4」に掲載)を提出していたものが、改めて生活保護法による指定を受けようとする場合。
申請・届出の目的 | 生活保護法の指定を不要と申出るための届 |
---|---|
受付窓口 | 所在地を管轄する福祉事務所 |
ダウンロード様式 | 別段の申出書 市部分、別段の申出書 郡部分 |
申請・届出の目的 | 指定医療機関等や指定介護機関の名称や所在地等が変更になった場合の届出★所在地等の変更により医療機関コードや介護の事業所番号が変更になった場合には、変更届ではなく「廃止届(既指定分)と指定申請書(変更後分)」両方の提出が必要となります。 |
---|---|
受付窓口 | 所在地を管轄する福祉事務所 |
ダウンロード様式 | 変更届書 市部分、変更届書 郡部分 |
※介護機関の変更等について
生活保護法のみなし指定を受けている介護事業者についても、届出事項の変更については「みなし変更」とはならないため、介護保険法だけでなく生活保護法においても変更届の提出が必要となります。
申請・届出の目的 | 指定医療機関等や指定介護機関が休止・廃止する場合の届出 |
---|---|
受付窓口 | 所在地を管轄する福祉事務所 |
ダウンロード様式 | 休止・廃止届書 市部分、休止・廃止届書 郡部分 |
※介護機関の廃止について
生活保護法のみなし指定を受けている介護事業者については、介護保険法の規定による廃止の届出がされた場合、生活保護法による指定の効力も失います。
ただし、平成26年6月30日までに介護保険法による指定を受けている介護事業者(みなし指定を受けていない介護事業者)が、介護保険法の規定による廃止の届出をする場合は、生活保護法による廃止届の提出が必要です。
申請・届出の目的 | 休止していた指定医療機関等や指定介護機関が再開する場合の届出 |
---|---|
受付窓口 | 所在地を管轄する福祉事務所 |
ダウンロード様式 | 再開届書 市部分、再開届書 郡部分 |
申請・届出の目的 | 指定医療機関等や指定介護機関が指定を辞退する場合の届出 |
---|---|
受付窓口 | 所在地を管轄する福祉事務所 |
ダウンロード様式 | 指定辞退届書 市部分、指定辞退届書 郡部分 |