文字サイズ

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師法関係申請書一覧

【施術所】関係の申請書

1.施術所開設届

(表)
該当条文等 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の2第1項
申請・届出の目的 施術所を開設したときは、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名等を届け出ることとされています。
受付窓口 施術所の所在地を管轄する保健所
ダウンロード様式 あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)施術所開設届・あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)施術所開設届
添付書類 1. 業務に従事する施術者の免許証の写し/2. 敷地の平面図および敷地の見取図/3. 建物の構造概要および平面図(施術所全体の間取図により施術室、待合室を区分し、寝台、消毒器具の位置等を明記してください。)

2.変更届

(表)
該当条文等 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の2第1項
申請・届出の目的 施術所の住所、業務に従事する施術者の氏名等に変更があったときは変更後10日以内に届け出ることとされています。
受付窓口 県内各保健所
ダウンロード様式 あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)施術所開設届出事項変更届・あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)施術所開設届出事項変更届

3.施術所休止(廃止・再開)届

(表)
該当条文等 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の2第2項
申請・届出の目的 施術所を休止(廃止・再開)したときは10日以内に届け出ることとされています。
受付窓口 県内各保健所
ダウンロード様式 あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)施術所休止(廃止・再開)届・あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)施術所休止(廃止・再開)届

【出張業務】関係の申請書

1.出張業務開始届

(表)
該当条文等 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の3
申請・届出の目的 出張業務を専門とする施術者が業務を開始したときは届け出ることとされています。
受付窓口 施術者の住所地を管轄する保健所
ダウンロード様式 あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)出張業務開始届・あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)出張業務開始届

2.出張業務休止(廃止・再開)届

(表)
該当条文等 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の3
申請・届出の目的 出張業務を専門とする施術者が業務を休止(廃止・再開)したときは届け出ることとされています。
受付窓口 施術者の住所地を管轄する保健所
ダウンロード様式 あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)出張業務休止(廃止・再開)届・あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)出張業務休止(廃止・再開)届

【滞在業務】関係の申請書

滞在業務開始届

(表)
該当条文等 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の4
申請・届出の目的 他都道府県に住所がある、施術所を開設している方が、滋賀県内に滞在して業務を開始するときは事前の届け出が必要です。
受付窓口 滞在地を管轄する保健所
ダウンロード様式 あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)滞在業務開始届・あん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)滞在業務開始届

提出先

施術所の所在地によって提出先が異なります。

提出にあたっては、所管の保健所へお問い合わせください。

※大津市は、大津市保健所へお問い合わせください。

施術所の開設地 保健所名 電話番号
草津市、守山市、栗東市、野洲市 草津保健所 077-562-3527
甲賀市、湖南市 甲賀保健所 0748-63-6111
近江八幡市、東近江市、蒲生郡(日野町、竜王町) 東近江保健所 0748-22-1253
彦根市、犬上郡(豊郷町、甲良町、多賀町)、愛知郡(愛荘町) 彦根保健所 0749-22-1770
長浜市、米原市 長浜保健所 0749-65-6660
高島市 高島保健所 0740-22-2525
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部医療政策課
電話番号:077-528-3625
FAX番号:077-528-4859
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。