届出製造事業者は、届出の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨をその事業を行っている主たる工場または事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に届け出なければなりません。
1. 事業の全部を譲り受けた場合 | 事業譲渡証明書および法人にあっては登記事項証明書 |
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2. 届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定された者の場合 | 事業承継同意証明書および戸籍謄本 |
3. 届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、上記の相続人以外の者の場合 | 相続証明書および戸籍謄本 |
4. 合併により地位を承継した法人の場合 | 登記事項証明書 |
5. 分割により地位を承継した法人の場合 | 事業承継証明書および登記事項証明書 |
(様式は、計量検定所申請書一覧の「1.特定計量器製造事業届出関係申請書類一式」からダウンロードできます。)
届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその事業を行っている主たる工場または事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に届け出なければなりません。
(様式は、計量検定所申請書一覧の「1.特定計量器製造事業届出関係申請書類一式」からダウンロードできます。)