文字サイズ

よくある質問

定期検査に関するよくある質問を紹介します。

(Q1)定期検査の対象となるはかりにはどういった種類がありますか。

定期検査の対象は、「はかり」には、大きく機械式と電気式に分かれます。

機械式には「ばね式指示はかり」、や「台手動はかり」など。電気式には「電磁式はかり」や「電気抵抗線式はかり」などがあります。

大きいものになると、廃棄物処理事業者などが使用するトラックスケールも大型のはかりとなり、定期検査の対象となります。

詳しい内容は、対象となる特定計量器をご覧ください。

(Q2)「取引」または「証明」とはどういう事を指すのですか。

「計量法」では「取引」とは有償または無償を問わず物または役務の給付を⽬的とする業務上の⾏為をいい、「証明」とは公に⼜は業務上他⼈に⼀定の事実が真実である旨を表明することと定められています。

(Q3)取引または証明に使えるはかりとは、どのようなものですか。

はかりの表⽰部や銘板に「検定証印」や「基準適合証印」が表⽰されたはかりであって、2年ごとに定期検査を受けて合格したものです。

また、新規購⼊品は初回検査が免除になる場合もあります。

2019年3月以前に検定証印等が付されたはかりは「3年」、2019年4月以降に検定証印等が付されたはかりは「1年」のうちの初回の定期検査が免除となります。

具体的な例は、定期検査免除期間の例をご覧ください。

(Q4)はかりに家庭用マークが付いています。このはかりは「取引・証明」に使えますか。

このマークは⼀般家庭で使⽤されることを前提に家庭での使⽤に問題ない精度で作られたはかりであり、取引または証明には使⽤できませんので、「検定証印」等が付いたはかりを購入し、ご使⽤ください。

(Q5)「ひょう量」とはなんですか。「目量」とはなんですか。

「ひょう量」とは、そのはかりがはかれる「最大値」です。
「目量」とは、そのはかりの目盛が表す量で、「最小値」です。

(Q6)定期検査はいつでも受けられますか。

定期検査は、計量法により定められた地域、日時で実施されます。
従って、対象地域での検査が実施されるまでは受検することができません。

(Q7)最近、はかりを修理しました。今回の定期検査を受ける必要はありますか。

修理をして改めて「検定証印」が付されたはかりは新規に購⼊されたはかりと同様に定期検査が免除になる場合があります。

(Q8)指定された検査⽇は都合が悪いのですが、どうすればよいでしょうか。

ひょう量が500kg以下の小型はかりに限って、検査当⽇に都合が悪くて検査会場に持ち込めないのであれば、「実施期日に定期検査を受けることができない旨の届出書」を滋賀県計量検定所に提出のうえ、近隣で⾏われる定期検査会場に持ち込んでください。

また、休日や夜間といった定期検査を行っていないときに検査を受けたい場合は、個別に計量⼠による「代検査」を受けてください。

なお、ひょう量が500kgを超える大型はかりについては、個別に検査機関(一般社団法人滋賀県計量協会)と調整する必要があります。

(Q9)計量⼠による代検査を受けるにはどうすればよいでしょうか。

個別に計量⼠へ検査を依頼し、受検してください。

なお、滋賀県内で代検査を⾏っている計量⼠などについては、一般社団法人滋賀県計量協会(電話077-567-3978)にお問い合わせください。

(Q10)前回は代検査を受けましたが、今回は定期検査を受けてもよいでしょうか。

問題なく受けることができます。

また、逆に今まで定期検査を受けてきたはかりも次回は計量⼠による代検査を受けることも可能です。

(Q11)大津市で使用するはかりは、滋賀県の定期検査を受検することができますか。

大津市は特定市となっており、滋賀県とは別に定期検査を実施しています。

そのため、大津市で使⽤するはかりは滋賀県の定期検査を受検することはできませんので、大津市が実施する定期検査を受検してください。

なお、検査⽇程等は大津市へ直接お問い合わせください。

(Q12)偶数年の地域で使用するはかりは、奇数年の地域で受検することはできますか。

定期検査は、滋賀県を二つの地域に分けて偶数年、奇数年で定められた地域、日時で実施されます。

従って、対象地域での検査が実施されるまでは受検できないため、偶数年の地域で使用するはかりは奇数年の地域の定期検査を受検することができません。(逆も同様です。)

(Q13)はかりを使⽤しなくなります。何か⼿続きが必要でしょうか。

「計量法」上では特に規定していませんが、各市町もしくは滋賀県計量検定所にご⼀報ください。

定期検査受検対象者リストから登録を抹消しないと未受検者として扱われる可能性がありますのでご協⼒ください。

(Q14)他県で使⽤していたはかりについて、定期検査はいつ受検すればよいでしょうか。

そのはかりが前回定期検査を受けた⽇の翌⽉から1年を経っていない場合は今回の定期検査が免除になりますが、1年を過ぎている場合は受検対象となりますので受検してください。

(Q15)自動はかりも定期検査の対象となりますか。

「ホッパースケール」、「充てん用自動はかり」、「コンベアスケール」、「自動補足式はかり」などのいわゆる自動はかりは定期検査の対象ではありません。

 ただし平成29年の計量法改正により、取引や証明に使用する自動はかりについては2年に1度の「検定」を受検する必要があります。

 詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html

お問い合わせ
滋賀県計量検定所 
電話番号:077-563-3145
FAX番号:077-563-3393
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。