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照度計の検定について

照度計を取引や証明の計量に使用する場合は、検定を受け合格した照度計を使用することが計量法で義務づけられています。

また、検定の有効期間は2年間で、この期間を過ぎると再度検定に合格しなければ取引や証明の計量に使用することはできません。

照度計の検定については、日本電気計器検定所までお問い合わせください。

お問い合わせ
滋賀県計量検定所
電話番号:077-563-3145
FAX番号:077-563-3393
メールアドレス:[email protected]