電気・水道・ガスなどのメーターには、供給事業者が使用している『親メーター』と、施設の所有者や管理者が入居者やテナントなどに配分するために使用している『子メーター』があります。
どちらのメーターも、料金徴収などに使用されている場合、次の事項に該当するものは使用ができないと計量法で禁止されています。
・検定証印または基準適合証印が付されていないもの
・検定証印または基準適合証印の有効期間を経過したもの
『親メーター』については供給事業者が管理していますが、『子メーター』に関しては施設の所有者や管理者の責任で管理する必要があります。
※「検定」または「基準適合検査」に合格している場合は、以下の印が付与されています。
計量法にもとづく各メーターの有効期間は以下の表のとおりです。
合格品のものであれば、メーターの前面に有効期限のラベルなどが貼られていますのでご確認ください。
メーターの種類 | 有効期間 |
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電気メーター | 10年または7年 |
水道メーター | 8年 |
ガスメーター | 10年 |
温水メーター(積算熱量計) | 8年 |
電気・水道・ガス等の使用料をメーターにより徴収されている場合は、メーターの管理台帳を作成する等、適正な管理をしてください。