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電気・水道・ガスなどのメーターには有効期間などがあります。

電気・水道・ガスなどのメーターについて有効期間などを必ず確認しましょう

電気・水道・ガスなどのメーターには、供給事業者が使用している『親メーター』と、施設の所有者や管理者が入居者やテナントなどに配分するために使用している『子メーター』があります。

どちらのメーターも、料金徴収などに使用されている場合、次の事項に該当するものは使用ができないと計量法で禁止されています。

・検定証印または基準適合証印が付されていないもの

・検定証印または基準適合証印の有効期間を経過したもの

『親メーター』については供給事業者が管理していますが、『子メーター』に関しては施設の所有者や管理者の責任で管理する必要があります。

※「検定」または「基準適合検査」に合格している場合は、以下の印が付与されています。

検定証印と基準適合証印

メーターの有効期間について

計量法にもとづく各メーターの有効期間は以下の表のとおりです。

合格品のものであれば、メーターの前面に有効期限のラベルなどが貼られていますのでご確認ください。

メーターの種類
メーターの種類 有効期間
電気メーター 10年または7年
水道メーター 8年
ガスメーター 10年
温水メーター(積算熱量計) 8年

ビル管理者の方へ

電気・水道・ガス等の使用料をメーターにより徴収されている場合は、メーターの管理台帳を作成する等、適正な管理をしてください。

お問い合わせ
滋賀県庁 計量検定所
電話番号:077-563-3145
FAX番号:077-563-3393
メールアドレス:[email protected]
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