実務経験にて申請条件を満たされる方は以下の内容にご注意ください。
実務経験とみなす基準は以下の通りです。また、実務期間は連続していなくても同じ区分なら合算可能です。
必要な実務期間は試験合格、資格認定及び計量士の区分により異なります。詳細は各コースのページを御覧ください。
環境計量士(濃度関係)又は環境計量士(騒音・振動関係)の実務は、
同じ期間に重複して従事している場合でもそれぞれの実務期間として算出しても構いません。
※資格認定の場合は各実務のうち質量の計量に関する実務に2年以上従事する必要がありますので特に御注意ねがいます。
知事の実務証明の交付には以下の書類等が必要です。
実務の証明書の様式は任意です。
様式例
※実務経験は、検定・検査、計量管理、製造・修理を行った計量器の種類など上記の基準に適合する具体的な内容を詳細に記載してください。