琵琶湖海区漁業調整委員会指示第3号
滋賀県内水面漁場管理委員会指示第3号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項および第171条第4項の規定によ基づき、次のとおり指示し、令和2年12月1日から施行する。
令和2年11月27日
琵琶湖海区漁業調整委員会会長 谷 口 孝 男
滋賀県内水面漁場管理委員会会長 林 英 志
(1)持ち出し放流の禁止
琵琶湖海区漁業調整委員会および滋賀県内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、県内の公共の用に供する水面およびこれと連接一体を成す水面からコイを持ち出して他の水面に放流してはならない。
県内の公共の用に供する水面およびこれと連接一体を成す水面へコイを放流する場合は、採捕したコイを採捕した同一水面へ放流する場合を除き、次のことを遵守すること。
イ 生死を問わず、コイを遺棄してはならない。
2.指示の期間
令和2年12月1日から令和3年3月31日まで