家畜伝染病予防法には、「家畜伝染病(法定伝染病)」にかかっているか、その疑いのある家畜を診断し、または、その死体を検案した獣医師は、遅滞なく管轄の都道府県知事に届出なければならないとの規定があります(第13条第1項)。
「届出伝染病」および「新疾病」についても同様に届出が義務づけられています(第4条第1項および第4条の2第1項)。
この届出については(社)日本獣医師会が「獣医師届出マニュアル」という普及・啓発の冊子を発行(平成11年3月)して、会員に配布されています。
この冊子には、家畜伝染病予防法の条文とともに届出を要する疾病の解説、届出の様式が掲載されています。
獣医師の方から時々、「届出伝染病の診断をしたので届出をしたいのだが、何か様式はありますか」といったお問い合わせがありましたので、前記の獣医師会発行のマニュアルにある様式を掲載します。
届出はFAX(確実性を期すため電話も入れてください)でも結構ですので、家畜保健衛生所あてにお願いします。
1 家畜伝染病の届出
2 届出伝染病の届出
3 新疾病の届出