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飼育動物診療施設に係る届出

飼育動物診療施設を開設した者(開設者)は、獣医療法第3条の規定により、開設の日から10日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。

事前に届け出る必要はありませんが、施設の構造設備などは簡単に変更することが出来ませんので獣医療法の基準(同法第4条に基づく施行規則第2条)に適合しているかどうか確認しておく必要があります。

  • 届出事項に変更が生じた時および診療施設を休・廃止するときも同様に届出が必要です。
  • 飼育動物診療施設の開設などの届出は家畜保健衛生所が窓口となっています。

なお、知事宛の堤出書類については、知事の氏名および敬称を印字しておりませんので、提出時に適宜ご記入ください。

 

 

 

 

 

  • 飼育動物診療施設開設届出
  • 獣医療法に基づく飼育動物診療施設開設届の届出済み証明願い
  • 飼育動物診療施設届出事項変更届出書
  • 飼育動物診療施設廃止(休止・再開)届出書
  • 放射線診療従事者等の教育訓練および研修

開設の届出に必要な書類

1.飼育動物診療施設開設届出書

  • 開設者が法人である場合は届出者の欄に法人の名称、事業所の所在地を記入します。
  • 開設者が法人である場合は、その法人の定款。
  • 開設者が獣医師である場合には「届出書1開設者の氏名及び住所」欄にその旨を記載します。
  • 開設者が獣医師であって診療施設を管理しているときは「届出書6管理者の氏名及び住所」欄にその旨を記載します。
  • 「届出書7診療の業務を行う獣医師の氏名」管理者及び診療にあたる他の獣医師すべてを記載。
  • 「届出書8診療の業務の種類」について、主な診療対象が牛、馬、鶏等畜産に係わる動物である場合は「産業動物」、犬、猫、小鳥等であれば「小動物」と、それ以外であれば「その他」と記載。往診のみによって診療業務を行う場合はその旨を記載します。

2.開設届出書別紙

「3.開設の場所、5.診療施設の構造設備の概要及び平面図」については別紙の様式を設けました。

  • 「付近の見取図」については、もよりの交通機関の駅、主要な幹線道路の目標となるポイント等からの略図を分かり易く記載します。
  • 「診療施設の構造設備の概要(2)診療機械等の設備概要」には主要な診療機械等を記載しますが、エックス線装置も含まれます。
  • エックス線装置を設置、使用する診療施設は、下記3.【エックス線装置に関する構造設備概要】および 下記4.【診療開始前のエックス線量測定結果(写し)】を提出してください。

3.エックス線装置に関する構造設備概要

 (エックス線装置を設置、使用する診療施設のみ提出)

4.診療開始前のエックス線量測定結果(写し)

エックス線装置を設置、使用する診療施設にあっては、獣医療法施行規則第18条の規定により、次に掲げる場所について、診療を開始する前に一回、エックス線量を測定しなければならないとされていますのでその測定結果(写し)を添付してください。

測定場所
  1. エックス線診療室
  2. 管理区域の境界
  3. 診療施設の敷地内の人が居住する区域
  4. 診療施設の敷地の境界

上記の測定は、業者に依頼して行う場合と、自ら行う場合がありますが、いずれの場合にしても、規則第18条の規定に基づいて測定し、測定位置(見取り図等に明示)と測定値の他、測定機器、測定年月日、測定条件、測定者氏名など記入漏れの無いよう記載します。

5.診療の業務を行う獣医師の獣医師免許証(写し)

※免許証の書換えを行っている場合、裏面の写しも添付してください。(登録・免許年月日が分かるように)

6.定款(開設者が法人の場合)

獣医療法に基づく飼育動物診療施設開設届の届出済み証明願いについて

開設届出の提出後に診療施設の開設を届け出たことを証明する必要が生じた場合には、家畜保健衛生所長名で証明しますので、様式「獣医療法に基づく診療施設開設届けの届出済み証明願」に必要事項を記入して提出してください。

変更届出に必要な書類

1.飼育動物診療施設届出事項変更届出書

  • 届出者が法人である場合は届出者の欄に法人の名称、事業所の所在地を記入します。
  • 「2変更した事項」には届出項目のうち変更になった項目名を書き、下記のように新旧の区別を明確にして記載します。
    • 新:○○○
    • 旧:□□□

2.添付書類(変更内容により必要となる書類が異なります)

  1. 開設者が法人である場合、定款
    • *定款または寄付行為に変更のあったとき
    • *有限会社と株式会社間の法人格の変更、合資会社と合名会社間の法人格の変更のあったとき
    • 上記以外の法人格の変更は新規の開設届出が必要となります。
  2. 診療施設の構造設備の概要平面図
    • *診療施設の主要部分の変更
    • 診療施設部分の増改築、(部屋などの)使用目的の変更、間仕切りの設置など (ドアの付け替え、薬品庫の移動など軽微な変更は届出を要しません。)
  3. エックス線装置に関する構造設備の概要
    • *エックス線装置の新設(追加)、更新の場合。
    • *エックス線診療室の放射線障害防止に関する構造設備、放射線障害防止に関する予防措置、エックス線診療に従事する獣医師に変更のあったとき。
  4. 廃止エックス線装置の概要
    • *エックス線装置の廃棄の場合。
  5. 獣医師免許証の写し
    • *診療獣医師の変更、新任、交代の場合新しい獣医師について

新規の開設届出が必要となる変更

  1. 開設者の変更
    • 個人から法人、親から子、AからB 法人格の変更A社からB社(必要書類2の(1)の場合以外)
  2. 開設場所の変更
    • 場所の移動(移転) (住居表示の変更による住所の変更は変更届になります。)
  3. 診療施設の全面的な改築
    • 場所の移動(住所の変更)がない場合でも。

放射線診療従事者等の教育訓練および研修

獣医療法施行規則第16条の2(外部サイトへリンク)

実施された時は、その記録を5年間保存することとなっておりますので、次の記録票を用いて実施、記録の保存をお願いします。

廃止(休止・再開)届出に必要な書類

*エックス線装置を設置している場合のみ

書類の提出先

〒523-0813

滋賀県近江八幡市西本郷町226-1

滋賀県家畜保健衛生所

安全対策係

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