「3.開設の場所、5.診療施設の構造設備の概要及び平面図」については別紙の様式を設けました。
(エックス線装置を設置、使用する診療施設のみ提出)
エックス線装置を設置、使用する診療施設にあっては、獣医療法施行規則第18条の規定により、次に掲げる場所について、診療を開始する前に一回、エックス線量を測定しなければならないとされていますのでその測定結果(写し)を添付してください。
上記の測定は、業者に依頼して行う場合と、自ら行う場合がありますが、いずれの場合にしても、規則第18条の規定に基づいて測定し、測定位置(見取り図等に明示)と測定値の他、測定機器、測定年月日、測定条件、測定者氏名など記入漏れの無いよう記載します。
※免許証の書換えを行っている場合、裏面の写しも添付してください。(登録・免許年月日が分かるように)
開設届出の提出後に診療施設の開設を届け出たことを証明する必要が生じた場合には、家畜保健衛生所長名で証明しますので、様式「獣医療法に基づく診療施設開設届けの届出済み証明願」に必要事項を記入して提出してください。
実施された時は、その記録を5年間保存することとなっておりますので、次の記録票を用いて実施、記録の保存をお願いします。
*エックス線装置を設置している場合のみ
〒523-0813
滋賀県近江八幡市西本郷町226-1
滋賀県家畜保健衛生所
安全対策係