a営業所に当該営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければなりません。
b営業管理者等は次に掲げる事項をこの帳簿に記載しなければなりません。
この帳簿は、6年間保存しなければなりません。
高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器(以下高度管理医療機器等とします)を譲り受けたとき及び販売し、授与し、又は貸与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければなりません。
この記録は記載日から3年間(特定保守管理医療機器に関する書面は15年間)保存しなければなりません。ただし、貸与した特定保守管理医療機器については、 返却されてから3年を経過した場合にはこの限りではありません。
管理医療機器及び一般医療機器の販売及び貸与業者は、医療機器の譲受及び譲渡に関する記録を作成し、保存するように努めなければなりません。