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動物用管理医療機器の販売・貸与業の届出等について

1.営業所の構造設備など

動物用管理医療機器の販売・貸与業の営業所は構造設備の基準や管理者の設置義務があります。

  1. 営業所の構造設備が次の基準を満たしていること
    • 採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。
    • 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
    • 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
  2. 営業所に管理者(管理医療機器営業管理者といいます)を置くこと
    • a.動物用医療機器の販売・貸与に関する業務に三年以上従事した者
    • b.農林水産大臣がa号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
    • 医師、獣医師、歯科医師又は薬剤師の資格を有する者
    • 医療機器の第一種(第二種)製造販売業の総括製造販売管理者の資格を有する者
    • 医療機器製造業の責任技術者の資格を有する者
    • 医療機器の修理業の責任技術者の資格を有する者
    • 薬種商販売業許可を受けた店舗における許可申請者(申請者が個人の場合)又は当該店舗における適格者(施行令第6条に定める基準に該当する者等)

届出に必要な書類

  1. 動物用管理医療機器販売・貸与業届出書
  2. 営業所付近の見取図(TEL番号、FAX番号を付記): 最寄りの交通機関の駅、主要な幹線道路の目標となるポイント等からの略図
  3. 営業所の構造設備の概要: 平面図とし、動物用医療機器の陳列場所を(赤色等で)明示
  4. 管理医療機器営業管理者の資格を証する書類の写し
  5. 申請者と管理医療機器営業管理者との関係を証する書面(雇用契約書の写し等)

管理医療機器販売・賃貸業等の届出により、同じ書類を県に提出している場合は、添付書類の4.、5.を省略することができます。
添付書類を省略する場合は、「届出書6参考事項」欄にその旨と提出先、届出年月日を記入してください。

手数料:必要ありません。

※動物用医薬品販売業または動物用高度管理医療機器販売・貸与業の営業所は、その許可申請をもって動物用管理医療機器販売・貸与業の届出を行ったとみなされるため、届出は不要です。(医薬品医療機器等法施行令第49条第1項)
ただし、動物用医薬品販売業または動物用高度管理医療機器販売・貸与業の許可申請時において申請書の 「営業所における兼営事業の種類」に『動物用管理医療機器販売・貸与業』の記載が無く、新たに動物用管理医療機器販売・貸与業を行う場合は、動物用医薬品販売業または動物用高度管理医療機器販売・貸与業の届出事項変更届出が必要となります。

変更届に必要な書類

動物用管理医療機器販売・貸与業者は、届出事項に変更が生じたときは、30日以内に本届出を行う必要があります。

  • 1.動物用管理医療機器等販売・貸与業届出関係事項変更届出
  • 2.変更内容に応じ、以下の書類を添付する。
    1. 届出者の氏名又は名称及び住所を変更した場合
      • 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(法人の場合は、登記謄本又は登記抄本)
    2. 営業所の名称を変更した場合
      • 1.のみ
    3. 営業所の構造設備の主要部分を変更した場合
      • 変更箇所を説明する図面
    4. 営業管理者を変更した場合
      • 変更後の営業管理者の資格を証する書類の写し 、変更後の営業管理者に係る雇用契約書の写し
    5. 営業管理者の氏名又は住所を変更した場合
      • 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(氏名の変更のみ)
    6. 兼営業務の種類
      • 1.のみ
    7. 申請者が法人であるとき、薬事に関する業務に責任を有する役員を変更した場合
      • 登記謄本又は登記抄本
      • ※届出書の記の5「参考事項」に変更後の役員が法第5条第3号イからトまでに該当することの有無について、該当しない場合は「該当しない」と記載し、該当する場合には、該当する事案の概要を記載すること。

廃止(休止・再開)届に必要な書類

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