動物用管理医療機器の販売・貸与業の営業所は構造設備の基準や管理者の設置義務があります。
管理医療機器販売・賃貸業等の届出により、同じ書類を県に提出している場合は、添付書類の4.、5.を省略することができます。
添付書類を省略する場合は、「届出書6参考事項」欄にその旨と提出先、届出年月日を記入してください。
手数料:必要ありません。
※動物用医薬品販売業または動物用高度管理医療機器販売・貸与業の営業所は、その許可申請をもって動物用管理医療機器販売・貸与業の届出を行ったとみなされるため、届出は不要です。(医薬品医療機器等法施行令第49条第1項)
ただし、動物用医薬品販売業または動物用高度管理医療機器販売・貸与業の許可申請時において申請書の 「営業所における兼営事業の種類」に『動物用管理医療機器販売・貸与業』の記載が無く、新たに動物用管理医療機器販売・貸与業を行う場合は、動物用医薬品販売業または動物用高度管理医療機器販売・貸与業の届出事項変更届出が必要となります。
動物用管理医療機器販売・貸与業者は、届出事項に変更が生じたときは、30日以内に本届出を行う必要があります。