手続名:家畜人工授精師の免許の取得申請
手続概要 家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
手続根拠 家畜改良増殖法第17条、家畜改良増殖法第32条、家畜改良増殖法施行規則第26条、家畜改良増殖法施行規則第26条の2
手続名:家畜人工授精師免許証の書換交付
手続概要 家畜人工授精師は、家畜人工授精師免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
手続根拠 家畜改良増殖法第17条、家畜改良増殖法第32条、家畜改良増殖法施行令第9条、家畜改良増殖法施行規則第28条、家畜改良増殖法施行規則第29条
手続名 家畜人工授精師免許証の再交付
手続概要 家畜人工授精師は、家畜人工授精師免許証を汚し、損じ、又は失つたときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
手続根拠 家畜改良増殖法第17条、家畜改良増殖法第32条、家畜改良増殖法施行令第10条、家畜改良増殖法施行規則第29条
登記されていないことの証明書の説明(外部サイト)