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飼養衛生管理者の選任と報告について

報告のお願い(期限:令和2年5月31日)

 家畜伝染病予防法が改正され、令和2年7月1日に全ての家畜の所有者※の皆様に、衛生管理区域ごと「飼養衛生管理者」の選任が義務付けられます。

※牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を1頭(羽)以上所有する者(ペット、研究用、公開用等を含む)

家畜の所有者の方は、飼養衛生管理者を選任し、家保にご報告をお願いいたします。

飼養衛生管理者とは

農場の飼養衛生管理の責任者です。

普段から衛生管理区域の管理を行っている者の中から選任してください。特別な資格は必要ありません。

報告内容

下記の報告様式をご利用ください。

農場名、農場住所、飼養衛生管理者の氏名・住所・電話番号、メールアドレス

 注)ご登録いただいたメールアドレス等の個人情報については、家畜衛生に関する情報の共有及び飼養衛生管理者制度の運用等の改善のみを目的として利用し、それ以外の目的では利用いたしません。

報告様式

報告の方法

メール:[email protected]

◆FAX:本所(草津市、栗東市、守山市、野洲市、湖南市、甲賀市、日野町、竜王町、東近江市、近江八幡市、愛荘町、豊郷町、彦根市、

多賀町、甲良町、米原市の方):0748-37-4821

北西部支所(大津市、長浜市、高島市の方):0740-22-6681

リンク

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