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家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告

家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数や衛生管理の状況等を県知事に報告することが、家畜伝染病予防法により義務づけられています。

報告対象者

以下の家畜を1頭(羽)以上飼養する者

 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬、家きん※

報告の方法

報告事項

令和6年(2024年)2月1日時点のもの

提出期限

牛、豚、馬等;令和6年(2024年)4月15日

鶏その他家きん;令和6年(2024年)6月15日

報告内容

<小規模所有者>1)、4)-b)【牛については、5)も提出】

<中・大規模所有者>1)、2)、3)、4)-a)※1、5)※2

 ※1 4)-a)は、乳用種の雌、肥育牛(乳用種の雄、交雑種(F1))、肉用繁殖牛を飼養されている方のみ
 ※2 5)は、新規参入の方と前年度と意思が変わる方のみ

1)定期報告書(飼養家畜の種類、頭羽数、畜舎等の数)
2)飼養衛生管理基準の遵守状況および遵守するための措置の実施状況
3)農場の平面図、埋却地の情報等の添付書類
4) 県独自調査様式

a) 乳用種の雌、肥育牛(乳用種の雄、交雑種)、肉用繁殖牛の所有者

 b) 小規模所有者

5) 定期報告書の取り扱いに関する同意書

提出先

小規模所有者

滋賀県家畜保健衛生所(本所)へ提出

〒523-0813 滋賀県近江八幡市西本郷町226-1

Fax:0748-37-4821
Tel:0748-37-7511

中・大規模所有者

本所管轄の市町

南部地域:草津市、守山市、栗東市、野洲市

甲賀地域:甲賀市、湖南市

東近江地域:東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町

湖東地域:彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

湖北地域:米原市

滋賀県家畜保健衛生所(本所)へ提出

〒523-0813 滋賀県近江八幡市西本郷町226-1

Fax:0748-37-4821
Tel:0748-37-7511

北西部支所管轄地域の市

大津市、高島市、長浜市

滋賀県家畜保健衛生所 北西部支所へ提出

〒520-1611 滋賀県高島市今津町弘川249-1

Fax:0740-22-6681
Tel:0740-22-2145

メールでの提出はすべて

飼養規模区分

飼養規模
定期報告フォロー図
お問い合わせ
滋賀県家畜保健衛生所 
電話番号:0748-37-7511
FAX番号:0748-37-4821
メールアドレス:[email protected]
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