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【受付終了】新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金について

申請の受付は、6月26日(金)で終了しました。

支援金の概要

目的

 新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、4月16日、国の緊急事態宣言の全国拡大により、滋賀県全域が緊急事態措置の実施区域となったことを踏まえ、滋賀県では感染拡大を防止するため、事業者の皆様に施設の使用制限や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へご協力をお願いいたしました。

 この依頼に応じて、休業等の対象となる施設( 以下「対象施設」といいます。)で事業を営む方で、休業等に全面的に協力いただける県内中小企業および個人事業主等の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金」(以下「支援金」といいます。)を支給いたします。

支給額

中小企業等:一律20万円

個人事業主:一律10万円

※このほか、独自に上乗せを予定している市町があります(詳細は募集要領を参照)。

 

申請要件

本支援金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方とします。

 

1.滋賀県内に事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主等。

2.休業等の要請をする前(令和2年4月22日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、事業を営んでいる方。
(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
(2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
(3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

3.休業等を要請している全ての期間(令和2年4月23日から令和2年5月6日まで)の内、原則、令和2年4月25日から令和2年5月6日までの全ての期間において、滋賀県の要請に応じ、休業等を行う方。

4.申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が滋賀県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

 

※対象施設一覧

食事提供施設(別ウィンドウで開く)
食事提供施設以外(別ウィンドウで開く)

申請受付方法

申請受付方法は、オンラインまたは郵送です。

【オンライン申請の場合】受付は終了しました。
滋賀県庁ホームページ(しがネット受付サービス)から申請することができます。
なお、6月26日(金)17時00分までに送信を完了してください。
※入力項目が多くお手間をおかけしますが、一時保存の機能もございますので、ご活用ください。

【郵送の場合】
申請書類を次の宛先に郵送することで申請することができます。なお、簡易書留で郵送ください。6月26日(金)の消印有効です。

(宛先)
 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁内 新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金受付

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、本支援金の申請やお問い合わせのためのご来庁はお控えいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

申請手続き等と募集要領

申請受付期間

令和2年5月7日(木)~6月26日(金)

申請に必要な書類

1.新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)

2.営業実態が確認できる書類
(例)確定申告書の写し、
申請する事業所ごとの外観写真(社名や店舗名入り)1点以上および内部写真1点以上

3.休業の状況が確認できる書類
(例)休業を告知するホームページ、店頭貼り紙、チラシ、ダイレクトメール等

4.本人・本社確認書類

5.誓約書

6. 口座振込依頼書と口座情報がわかる書類

※申請書類の返却はいたしません。

支給の決定

申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは支援金を支給します。

通知等

1. 申請書類の審査の結果、本支援金を支給する旨の決定をしたときは、振込をもって支給通知といたします。

2. 申請書類の審査の結果、本支援金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。

3. なお、申請者については、県からのお願いに対して協力を表明していただいた事業者として、対象施設名(屋号等)および所在市町をご紹介することを予定しています。

募集要領等

その他

1. 本支援金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、県は、本支援金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支援金額および支援金額を返還頂けるまでの加算金等を支払っていただく場合があります。

2. 本支援金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、県は、対象施設の休業等の取組状況や事業運営等の再開の状況に関する検査、報告または是正のための措置を求めることがあります。

3. 県は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。

4.本支援金は県と市町双方の負担により行っていることから、市町の予算の議決がなされた後にお支払いすることをご了承ください。

よくあるご質問

手続き編:書類の入手・記載・提出方法

Q1 記入方法がわかりません。どこかで教えてもらえませんか。また、相談のため、直接訪ねてもよいですか。

A1 具体的にどこがわからないか教えていただければ、コールセンターで対応させていただきます。コロナウイルス感染拡大防止のため、直接のご訪問はお断りさせていただいております。あらかじめご了承ください。
滋賀県新型コロナ対策相談コールセンター 電話番号077-528-1344≫

 

Q2 直接手渡したいのですが、郵便でなければだめでしょうか。

A2 書類の到着を確実に記録に残すためにも、また、コロナウイルス感染拡大防止のためにも、ご訪問は避けていただき、郵便かオンラインでお願いいたします。

 

Q3 なぜ簡易書留でないといけないのでしょうか。

A3 短期間に大量の書類を処理する必要があり、トラブルを避けるために、配達の記録が残る簡易書留のみの申請とさせていただいております。

 

手続き編:振込時期等

Q4 お金は、いつごろもらえるのでしょうか。

A4 申請いただいた方から順に速やかに審査を行い、お支払いいたします。概ね5月下旬ごろから順次、お支払いさせていただく予定でございますが、大量の申請が想定されます。迅速な処理をこころがけておりますが、一定程度のお時間がかかってしまうこともご容赦ください。

 

募集要領:第1臨時支援金の概要(P2)編

Q5 市町の上乗せ分は、どのように申請すればよいでしょうか。

A5 申請書(別紙1)に市町分の記入欄がありますので、そちらにご記入いただければ、一括で申請できます。

 

募集要領:第2申請要件(P2・3)編

Q6 期間中1日だけどうしても頼まれて店を開けた場合は対象となるのでしょうか。

A6 原則として、4月25日から5月6日までのすべての期間休業等していただいた場合が対象です。例外的に対象となる場合について、「どうしても開けざるを得ない特段の事情」が必要であり、申請書(別紙1)に記載していただき、補助金審査の過程において判断させていただきます。なお、少なくとも4月30日以降は全期間休業等していただく必要があるため、4月30日以降に開けたのであれば、対象になりません。

 

募集要領:第3申請手続き等(別表3「申請書類について」含む)(P3・4)編

Q7 昨年度の確定申告の書類が見当たりません。どうしたらよいでしょうか。

A7 個人事業の開業届出書または法人設立設置届出書および直近の月末締め帳簿を添付いただくなど、休業等の要請時点の営業実態がわかる資料を添付してください。

 

Q8 営業活動を行っていることがわかる書類として、「直近の確定申告書(写し可)」は、どこまで必要でしょうか。

A8 確定申告書のA、Bに関わらず、第一表と第二表の写しを添付してください。

 

Q9 スキャナが家にないが、携帯電話のカメラ写真でもよいでしょうか。

A9 可能です。申請書の表面および裏面の全体など、必要な個所がすべて写るように撮影してください。また、オンライン申請はデータ容量の1申請当たり20MB、10ファイルまでに収めていただくようお願いいたします。

 

Q10 通帳の写しはどの部分をコピーすればよいでしょうか。

A10 口座名義と口座番号が記載されているページをコピーいただき、提出してください。

 

Q11 ゆうちょ銀行にしか口座がないが、口座振込依頼書はどのように記載すればよいでしょうか。

A11 従来使用されていた、ゆうちょ銀行(旧:郵便局)の「記号(5桁)」+「番号(7桁)」は使用できません。

ゆうちょ銀行の金融機関コードは「9900」と記載してください。

「支店名」、「支店コード(3桁)」、「預金種目」、「口座番号(7桁)」は、通帳の見開きの下の部分に印字されていますので、こちらの内容を口座振込依頼書(募集要領「別紙3」)に記入してください。

通帳の見開きに印字されていない場合は、ゆうちょ銀行の窓口で印字してもらってください。

 

別紙1:「臨時支援金申請書」編

Q12 自分の業態が何かわからないのだがどうすればよいでしょうか。

A12 滋賀県HPトップから新着情報「滋賀県における緊急事態措置」から「対象施設一覧」をご確認いただき、「カテゴリー」欄に該当するものを
別紙1の「種類」欄に(食事提供施設、商業施設、遊興施設等、など)を記載し、「対象」欄に該当するものを別紙1の「施設」欄に(飲食店、居酒屋、スナック、劇場、など)を記載してください。

 

Q13 複数施設を営んでいるが全て書く必要があるのか。また、自粛要請対象施設だけでよいでしょうか。

A13 県の自粛要請に全面的に協力いただいたことが支援金の交付要件ですので、自粛要請の対象となる施設を県内に複数営んでいる場合には、全て休業等していただき、別紙1「その他施設情報」欄に記載していただく必要があります。なお、自粛要請の対象外施設(保育園等)は記載不要です。

 

Q14 法人番号がわかりません。どうしたらよいでしょうか。

A14 国税庁の「法人番号公表サイト」で法人の所在地等から検索してください。

Q15 4月25日から5月6日まで全期間休業しているが、自由記載欄に理由や期間を記載するのでしょうか。

A15 全期間休業等していただいているなら、チェックだけで結構です。下の自由記載欄は、特段の事情があって、25日から休業等できなかった場合にのみ記載してください。

Q16 「申請額」の「市町上乗せ」欄にいくら記載すればいいかわかりません。

A16 募集要領の「別表1」に市町ごとの上乗せ額を記載しています。申請書(別紙1)の「申請対象施設の情報」に記載した施設の所在する市町の上乗せ額を記載してください。

 

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