遊漁船業における安全管理の取組みの強化を目的として、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律等が令和5年6月2日に公布され、令和6年4月1日に施行されます。
それに伴い、法施行前に登録を受けている遊漁船業者には、以下の6つの新たな責務が発生します。
(1)新たな業務規程の作成
(2)遊漁船業務主任者等の管理や教育など
(3)重大な事故が発生した際の都道府県への報告
(4)利用者の安全確保等に関する情報の公表
(5)損害賠償措置の加入
(6)遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示
詳しくは本ページに掲載されているパンフレット(水産庁発行)をご確認ください。
これらの新たな責務の中で、「(1)新たな業務規程の作成」については、令和6年10月1日までに登録を受けている都道府県に届出をしなければなりません。水産庁作成の業務規程例や記載例を参考にして作成いただき、業務規程変更の届出とともに提出してください。
また「(5)損害賠償措置の加入」については、令和7年4月1日までに旅客定員1人当たり5,000万円以上の保険に加入する必要があります。令和6年4月1日以降の更新の際に、新しい基準に適応した保険へ加入するようにしてください。
※保険を更新されたら、30日以内に遊漁船業者登録事項変更届出書、保険証券の写し、船舶検査証書の写しの3点をご提出ください。