違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあることおよび違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化および輸出入の適正化を図るため、水産流通適正化法(正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律)が成立し、令和4年12月1日から施行されます。
この法律の施行にあたり、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕および取扱事業者は、行政機関への届出、漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられます。
行政機関への届出については、法施行前の令和4年6月1日から届出が可能となっていますので、該当する事業者の皆様は、忘れずに手続きをお願いします。
また、恒常的にアワビ、ナマコを取り扱わない事業者の方も、取り扱う際には届け出が必要になります。取り扱う可能性のある事業者の方は事前に手続きをお願いします。
違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的とする。
令和4年12月1日(届出は令和4年6月1日から可能)
制度の詳細は水産庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(注1)採捕事業者が、アワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
(注2)専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売するものは、届出不要
(注3)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売するものは、伝達不要
(注4)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する場合は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)
生アワビや生ナマコの他、アワビ、ナマコを主な原材料(含有量50%以上)として製造、加工されたものが対象となります。
なお、副産物や残さを原材料として使用したものを除きます。
具体的には以下の加工品が対象となります。
冷凍アワビ、燻製アワビ、塩蔵アワビ、乾燥アワビ(水等で戻したものを含む。)、煮アワビ、蒸しアワビ、調味したアワビ(加熱による調理の有無は問わない。)、非食用のアワビ加工品
冷凍ナマコ、燻製ナマコ、塩蔵ナマコ、乾燥ナマコ(水等で戻したものを含む。)、調味したナマコ(加熱による調理の有無は問わない。)、非食用のナマコ加工品
・原則、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)を利用してオンラインにて届出
・提出内容に不備がなければ、eMAFF上で事業者番号が発行
※具体的な届出方法は、水産庁ホームページ(外部リンク)の届出マニュアルを参照
アワビ、ナマコを扱う店舗、事業所等が滋賀県内に限定される場合は滋賀県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出
・個人事業主にあっては住民票の写し、法人にあっては定款および登記事項証明書
ただし、eMAFFで届出する場合はgBizIDプライムの取得が必要であり、その際に事業者情報について確認が行われるため、eMAFFで届出される場合は、前述の書類の添付は省略することが可能
・代理人(行政書士等)が届出をする場合は委任状