漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)が令和2年12月1日に施行され、漁業法が改正されました。
改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)では、知事が漁業の許可または起業の認可をしようとするときは、制限措置の内容および許可または起業の認可を申請すべき期間を公示することになりました。
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する第42条第1項の規定に基づき、次のとおり制限措置の内容および許可または起業の認可を申請すべき期間を公示します。
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