アユの産卵保護のため、次の期間においてアユを採捕してはいけません。また違反で採捕されたアユの所持・販売も禁止されています。
禁止期間 : 8月21日から11月20日まで
(ただし、8月21日から8月31日までは竿釣り、手釣り、手づかみ、タモ網による採捕は可能です。)
禁止期間の適用水域は、有料河川漁場を除く滋賀県内全域です。上記期間においては河川だけでなく、琵琶湖での採捕も禁止されています。
またアユの保護水面においては、9月1日から11月30日まで、アユを含む全ての水産動物の採捕が禁止されています。これら水域ではアユ以外の水産動物の採捕も禁止されています。
滋賀県では遊漁者が使用できる漁具・漁法に制限があります。
違反すると罰則が適用される場合がありますので、十分にご注意ください。