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水産動物の移植の禁止

本県は、琵琶湖を中心とした閉鎖性の水系となっており、他水域の水産動物を持ち込むと、既存の生態系のバランスが破壊され、資源保護の上で大きな問題が生じます。
このため、次に掲げる水産動物以外の水産動物(卵を含む)の県内への移植は、知事の許可がなければできません。 (滋賀県漁業調整規則第42条)

移植の許可がいらない水産動物

・ビワマス・コイ(*)・フナ・ホンモロコ・ウナギ・イサザ・ゴリ(ヨシノボリ)・アマゴ・イワナ・ニジマス・ヒガイ・ドジョウ・ワタカ・タニシ・シジミ・テナガエビ・スジエビ

(*)コイの場合、近年コイヘルペスウイルス病の発生に伴い、蔓延防止のため、委員会指示により次のとおり放流に規制が設けられています(委員会指示のページへ)。

・持ち出し放流の禁止:公共用水面等からコイを持ち出し他水域に放流してはならない

・放流等の制限:原因ウィルス陰性のコイ群でなければ、公共用水面に放流してはならない

また、琵琶湖などでは釣りなどのレジャー活動で外来魚(ブルーギル、オオクチバス、コクチバス)を捕まえた場合には再び琵琶湖に戻してはいけません(滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第18条)。外来魚のリリース禁止については琵琶湖対策レジャー係(電話:077-528-3485)へお問い合わせください。

お問い合わせ
滋賀県農政水産部水産課 
電話番号:077-528-3870
FAX番号:077-528-4885
メールアドレス:[email protected]