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保護水面・禁止区域(区域を指定した採捕禁止期間)

保護水面指定に伴う採捕禁止区域

アユや二ゴロブナ・ホンモロコの産卵繁殖に重要な区域は、水産資源保護法に基づく保護水面に指定されています(滋賀県漁業調整規則第34条)。この区域では産卵場造成や清掃作業を行うなど産卵環境の整備を行っています。また、採捕禁止期間には、保護水面監視員が区域内を巡回して産卵・繁殖保護の啓発・指導にあたります。

保護水面一覧図

アユの保護水面

次に掲げる区域では、魚種別の禁止期間に加え、9月1日から11月30日までの間、アユを含むすべての水産動物をとってはいけません。

アユの保護水面
河川名 保護水面区域の上流端 保護水面区域の下流端 禁止期間
安曇川 高島市安曇川町常磐木・高島市新旭町安井川地先、五番領安井川線常安橋 川尻(管理者が河口付近の両岸に設置した標柱を結んだ線の中点)より沖合半径200メートルの線 9月1日〜11月30日アユ等すべての水産動物の採捕禁止
石田川 高島市今津町藺生・梅原地先、国道303号線上ノ瀬橋
知内川 高島市マキノ町寺久保・上開田地先、上開田橋
塩津大川 長浜市西浅井町集福寺地先、集福寺川との合流点
姉川(高時川) 長浜市宮部町・長浜市国友町地先、草野川との合流点長浜市湖北町馬渡・小今地先、国道8号線馬渡橋
天野川 米原市箕浦・西円寺地先、能登瀬岩脇線箕浦橋上流の堰堤
犬上川 彦根市高宮町・犬方町地先、国道8号線千鳥橋
和邇川 大津市小野、和邇中地先

フナ・モロコの保護水面

下図の保護水面の区域の一部または全域では、4月1日から7月31日までの間、フナおよびモロコの採捕が禁止されています。なお、保護水面の区域全域でフナやモロコの産卵環境の保全や稚魚の放流などが行われていますので、産卵繁殖保護へのご協力をお願いします。

フナモロコ保護水面

その他の採捕禁止区域

次に掲げる区域も、魚種別の禁止期間に加え、水産資源の保護培養のため採捕禁止期間が設定されています(滋賀県漁業調整規則第39条)。

その他の採捕禁止区域
水域 禁止区域 禁止期間 禁止内容
琵琶湖 近江八幡市沖島町地先、栗谷湾内 5月10日~7月10日 水産動物の採捕禁止
高島市安曇川町四津川金丸橋から堀川橋地先 4月1日~7月31日
犬上川 多賀町大字富之尾地先、金屋頭首工の上流70m、下流70m以内の区域 2月1日~6月30日
姉川 米原市小泉地先、発電用水取入口堰提から上流70m、下流70m以内の区域
高時川 長浜市木之本町古橋地先、合同井堰から上流70m、下流70m以内の区域
野洲川 湖南市石部北地先、石部頭首工から上流70m、下流200m以内の区域
琵琶湖 長浜市湖北町尾上地先にある大規模増殖場に設置されている浮産卵床から20m以内の区域 4月1日~7月31日 フナ・モロコの採捕禁止
草津市山田町地先にある大規模増殖場に設置されている浮産卵床から20m以内の区域
草津市喜合地先にある小規模増殖場に設置されている浮産卵床から20m以内の区域
長浜市西浅井町月出地先にある小規模増殖場に設置されている浮産卵床から20m以内の区域
大津市衣川一丁目地先にある小規模増殖場に設置されている浮産卵床から20m以内の区域
守山市赤野井町地先にある小規模増殖場に設置されている浮産卵床から20m以内の区域
高島市新旭町饗庭地先にある小規模増殖場に設置されている浮産卵床から20m以内の区域
大津市小野地先にある小規模増殖場に設置されている浮産卵床から20m以内の区域
大津市比叡辻地先にある小規模増殖場に設置されている浮産卵床から20m以内の区域
近江八幡市南津田町地先にある広域型増殖場の離岸堤の南端と北端を結んだ線から岸側の区域
伊庭内湖流入河川瓜生川 目﨑橋下流端から天尾橋上流端までの区域 4月1日~5月31日 ホンモロコの採捕禁止
伊庭内湖流入河川躰光寺川 躰光寺橋下流端から 大橋上流端までの区域
西の湖流入河川山本川 西沢橋下流端から松原 橋上流端までの区域
  • 委員会指示(貝類の採捕禁止)
(表)貝類の採捕禁止
水域 禁止区域 禁止期間 禁止内容
西の湖 近江八幡市地先、西の湖および同湖から琵琶湖に通ずる水路ならびに同湖周辺の水路 周年 貝類の採捕禁止
  • 委員会指示(やなの保護区域)
(表)やなの保護区域
水域 禁止区域 禁止期間 禁止内容
上流端 下流端 漁具が設置されている期間 水産動植物の採捕、魚道の遮断、魚群の散逸行為の禁止
天野川 やな工作物の上流50m 川尻
姉川(南浜地先) 川尻
高時川 やな工作物の下流100m
塩津大川 川尻
知内川 川尻
石田川 川尻
安曇川北流 川尻
安曇川南流 川尻
姉川(曽根地先) やな工作物の下流200m
田川 川尻

漁業権に基づく採捕禁止区域

エリ(小型定置網)やヤナの設置されている区域には、漁業法に基づく第2種共同漁業権が設定されています。漁業権は、漁業を排他的に営む権利であり、漁業権を侵害した者は、処罰される場合があります(漁業法第195条)。

エリ近くでの船舶の航行や魚釣りは漁具を損傷することにつながるだけでなく、水中のロープ等に接触する恐れがあり大変危険です。

魚釣りをする場合は、エリから離れてください。

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スマートフォンなどの位置情報から、次の区域や採捕のルールがマップで確認できます。

  • 海区漁業権漁場の区域情報
  • 内水面漁場区域と遊漁規則(料金、対象魚種等)
  • 調整規則、委員会指示等に規定する採捕に関するルール

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お問い合わせ
滋賀県農政水産部水産課 
電話番号:077-528-3870
FAX番号:077-528-4885
メールアドレス:[email protected]