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水産用医薬品の適正使用について

水産用医薬品の使用に関する記録および水産用抗菌剤の取扱いについて

国の薬剤耐性(AMR)対策アクションプランに基づき、平成30年1月1日から、食用の養殖水産動物に使用する水産用抗菌剤の購入には、専門家(魚類防疫員、魚類防疫協力員、獣医師)が交付する使用指導書が必要となっています。下記に示す内容とともに、詳細については
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室のホームページの下部(外部サイトへリンク)に記載されていますのであわせてご確認ください。

  • (農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室)

水産用医薬品の使用記録票について

「動物医薬品および医薬品の使用の規制に関する省令」で使用基準が定められている水産用医薬品(抗菌剤、駆虫剤など)を使用した際は、水産用医薬品の使用記録票への記載の徹底をお願いいたします。また、使用記録票は2年間保存するようお願いいたします。

水産用抗菌剤の取扱いについて

抗菌剤の適正使用を確保しつつ、水産分野の薬剤耐性対策を推進するため、平成30年1月1日から、水産用抗菌剤の購入については、専門家から交付された使用指導書が必要となっています。

水産用抗菌剤を使用しようとする場合は、専門家※へ水産用抗菌剤使用指導書の交付を申請してください。申請には、「水産用抗菌剤使用指導書交付申請書」とこれまでに使用した水産用医薬品を記載した使用記録票の写しを水産試験場長あて提出してください。

使用指導書の交付を受けた後、使用指導書の写しを動物用医薬品販売業者へ提出することで、水産用抗菌剤を購入することができます。

※「専門家」とは、魚類防疫員・魚類防疫協力員・獣医師のことを指しますが、専門性を考慮し、本県においては、水産試験場に在席する魚類防疫員へご相談いただくようお願いいたします。

【指導書交付申請を行う場合に提出するもの】

  • 水産用医薬品の使用を記載した使用記録票

【緊急を要する場合に使用するもの】

「予期しない疾病の発生等に対処するため緊急を要し、申請書を提出する余裕がない、または使用指導書の交付を待つことができない場合」については、下記理由書を動物用医薬品販売業へ提出したうえで、水産用抗菌剤を購入してください。

お問い合わせ
滋賀県農政水産部水産課 
電話番号:077-528-3873
FAX番号:077-528-4885
メールアドレス:[email protected]
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