滋賀県では、県内の事業主が、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、首都圏等地域外で就業しているプロフェッショナル人材を副業・兼業プロ人材として雇用する場合、その実施に要する経費の一部を補助します。
※「副業・兼業プロ人材」とは、就業者がプロフェッショナル人材事業を通じたマッチング先企業において雇用契約または業務委託契約等に基づきその業務に従事する、中小企業等において、必要とされる専門的な分野に関する知識を有し、かつ、通算5年以上の職業経験を有する人材であって、経営の強化につながる活躍が期待できる者として当該中小企業等が認めた者をいいます。
この補助金は、県内中小企業等の副業・兼業等による副業・兼業プロ人材の確保を目的として、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて雇用に至った場合、当該プロ人材の移動に要する費用の2分の1を県が補助するものです。
※ただし、1回の移動費(宿泊費を除く)が1万円以上である場合のみ
滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて新たにプロ人材を雇用する県内事業者のうち次の各号をすべて満たすもの。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者または当該中小企業者と同規模の法人(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、農業協同組合、生活協同組合、労働者協同組合等)であること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定される風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
(3) 補助金交付申請日の時点で破産、清算、民事再生手続または会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
(4) 滋賀県税に未納がないこと。
【参考】
中小企業基本法(抜粋)
第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
令和7年2月7日(金)まで<先着順>
※上記期間内であっても予算の上限に達した時点で募集を停止します。