滋賀県では、北部3市(長浜・高島・米原)に事業所を有する中小企業等が経営課題を解決するために、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて北部3市域外のプロフェッショナル人材を確保する際に必要となる成約手数料を補助します。
※「プロ人材」とは、中小企業等において必要とされる専門的な分野に関する知識を有し、かつ、受入れ事業主が求めるスキルについて、通算5年以上の職業経験を有する者または業務に必要な資格を有する人材を指します。
この補助金は、県内中小企業等が滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じてプロ人材を活用する場合に必要な成約手数料を県が補助するものです。
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(A)プロ人材を雇用(転籍)する場合
(B)プロ人材を副業・兼業により活用する場合
滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて新たにプロ人材を雇用する、北部3市(長浜・高島・米原)のいずれかに事業所を有する事業者のうち次の各号をすべて満たすもの。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者または当該中小企業者と同規模の法人(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、農業協同組合、生活協同組合、労働者協同組合等)であること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定される風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
(3) 補助金交付申請日の時点で破産、清算、民事再生手続または会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
(4) 滋賀県税に未納がないこと。
(5) 同年度に人材育成・リスキリング促進にかかるプロフェッショナル人材確保補助金の交付決定を受けていないこと。
【参考】
中小企業基本法(抜粋)
第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
令和7年2月7日(金)まで<先着順>
※上記期間内であっても予算の上限に達した時点で募集を停止します。