行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
※上記のうち1.の業務は、行政書士または行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません。これに違反した場合には、刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科される場合があります。
※上記のうち3.の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
行政書士になるには、行政書士試験に合格するなど、一定の資格を得た上で、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の登録を受けることが必要です。
行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより行政書士の業務に関し必要な知識および能力について行われます。滋賀県では、行政書士法第4条第1項の規定に基づき、試験の施行に関する事務を一般財団法人行政書士試験研究センターへ委任しています。
滋賀県行政書士法施行細則第6条の規定に基づき、滋賀県で受験した行政書士試験に合格されている方から申出があったときは、行政書士試験合格証明書を交付します。