技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度」です。技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
昭和34年に実施されて以来、年々内容の充実を図り、現在約130職種の試験があります。技能検定の合格者は733万人を超え、確かな技能の証として各職場において高く評価されています。
技能検定は、国(厚生労働省)が定めた実施計画に基づいて、試験問題等の作成については中央職業能力開発協会が、試験の実施については各都道府県がそれぞれ行うこととされています。
また、各都道府県の業務のうち、受検申請書の受付、試験実施等の業務は各都道府県職業能力開発協会が行っています。
技能検定には現在、特級、1級、2級、3級に区分するもの、単一等級として等級を区分しないものがあります。それぞれの試験の程度は次のとおりです。
技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)または都道府県知事名(2、3級)の合格証書が交付され、技能士と称することができます。
また、技能検定合格者には、他の国家試験の受験や資格取得に際して特典が認められる場合があります。
検定職種ごとに実技試験および学科試験が行われます。
実技試験は、原則として、試験日に先だってその課題が公表されます。試験時間は概ね4~5時間で、職種によっては、標準時間と打切り時間が定められています。また、職種によっては、実際的な判断等を試験する要素試験やペーパーテストの手法により実技試験が行われますが、この場合試験問題は公表されません。
学科試験は、職種(作業)、等級ごとに全国統一して同一の日に行われます。
合格基準は、100点の配点に対して、原則として実技試験は60点以上、学科試験は65点以上です。
受検に際しては、原則として技能検定に関する実務経験が必要です。必要とされる実務経験の年数は以下のとおりですが、職業訓練歴、学歴等により短縮される場合があります。
※一定の要件(指導員免許取得、職業訓練における技能照査合格等)により試験の一部が免除される場合があります。
※3級については職業訓練(技能検定に関する訓練科に限る)を受けている方や学校(検定職種に関する学科に限る)に在籍の方は訓練期間・在学中に受検が可能です。
滋賀県で技能検定を受検される場合は、受検申請受付期間中に、受検手数料を添えて、受検申請書を滋賀県職業能力開発協会に提出して下さい。
その他、技能検定の受検については、滋賀県職業能力開発協会までお問い合わせ下さい。
滋賀県から技能検定合格証書の交付を受けた方で、紛失、汚損、氏名変更等の理由により、再交付を希望する場合は、下記の書類をご提出ください。
※交付状況を確認させていただきますので、必ず事前にお問い合わせください。
※他都道府県で合格証書の交付を受けた方は、滋賀県では再交付できません。各都道府県にお問い合わせください。
※平成27年度より、「機械保全職種」に係る試験の実施は公益社団法人日本プラントメンテナンス協会に移管されました。
「機械保全職種」に係る合格証書の再交付については、同協会に申請をお願いします。
公益社団法人日本プラントメンテナンス協会(外部リンク)電話番号03-5209-0553
申請に必要な書類は次のとおりです。
1.技能検定合格証書再交付申請書
2.申請手数料:滋賀県収入証紙2,000円分
滋賀県内の滋賀銀行で取り扱っています。
※(注)国の「収入印紙」との買い間違いにご注意ください。
3. 郵送で合格証書をお受け取りになる場合は返送用切手
(特級・単一等級・1級:740円、2級・3級、随時2級・随時3級、基礎級:530円)※R6.10.1時点
※枚数により金額が異なります。上記は1枚の場合。
※原則、県外在住者の方のみ対応しております。
4.その他
・委任状(代理申請される方のみ)
・顛末書(再交付の理由が紛失の方は必ず提出が必要です)
・本人確認書類の写し(氏名、生年月日、住所が確認できるもの)
・氏名変更や破損の場合は、技能検定合格証書
・氏名変更の場合は、氏名を変更したことが確認できる証明書(戸籍謄本又は戸籍抄本等)の原本
・申請時の住所と現住所が異なる場合は、住所を変更したことが確認できる書類
技能検定合格証書再交付の申請について・よくある質問
下記の申請書をご提出いただくことで、合格証明書の発行が可能です。
〇合格証明申請書
〇委任状(代理人が手続きを行う場合)
〇本人確認書類の写し(氏名、生年月日、住所が確認できるもの)
〇申請時の氏名と現在の氏名が異なる場合は、氏名を変更したことが確認できる証明書(戸籍謄本又は戸籍抄本等)の原本
〇申請時の住所と現住所が異なる場合は、住所を変更したことが確認できる書類