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認定職業訓練について

1 認定職業訓練とは

事業主または事業主の団体等が、主にその雇用する従業員に対して行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法に定める基準に適しているものとして、知事が認定した訓練を「認定職業訓練」と言います。認定訓練の種類は、習得させようとする技能および知識の「程度」と「期間」に基づき、次のとおり分けられています。

(表)
職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短時間の訓練課程
普通職業訓練 普通課程 短期課程
高度職業訓練 専門課程応用課程 専門短期課程応用短期課程

普通課程・・・中卒者を対象とする場合は、原則2年。高卒者を対象とする場合、原則1年。
1年につき、概ね1,400時間以上。
短期課程・・・原則、6ヶ月以下(訓練の対象となる技能、知識の内容等によっては1年)。
総訓練時間が12時間以上

2 認定の要件

実施主体

(1)事業主(2)事業主の団体およびその連合体(3)職業訓練法人(4)中央職業能力開発協会および都道府県職業能力開発協会(5)社団法人等(民法第34条の規定により設立された法人)

訓練基準

認定を受けようとする職業訓練が公共職業訓練と同程度の水準にあること。

職業訓練を実施する能力

事業主等が職業訓練を的確に実施する能力を有すると認められることが必要。
(1)事業主の場合にあっては、当該事業の内容から勘案して職業訓練の永続性があると認められること。
(2)普通課程の普通職業訓練の訓練生数は、事業主の場合は総数で3人以上、事業主以外の団体の場合は1訓練科につき3人以上であること。

3 認定職業訓練を受講すると...(受講者のメリット)

必要な職業能力が習得できるとともに、訓練を修了した方には公共職業訓練と同様に、
必要な職業能力が習得できるとともに、訓練を修了した方には公共職業訓練と同様に、技能検定試験や職業訓練指導員免許の取得に際し、試験の一部免除や必要な実務経験年数の短縮が認められる場合があります。また、関連する国家資格の受験や免許取得に際して、有利な取り扱いとなる場合があります。

4 職業訓練校の認定を受けると...(事業者等のメリット)

(1)知事の認定を受けた職業能力開発施設は、公共職業能力開発施設と同水準の訓練と位置付けられ、一定の要件を満たす場合、「職業能力開発校」、「職業能力開発短期大学校」または「職業能力開発センター」という名称を用いることができます。
(2)労働基準法および労働安全衛生法で規定している年少労働者の危険、有害業務の就業制限等の特例が認められます。

お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課 
電話番号:077-528-3755
FAX番号:077-528-4873
メールアドレス:[email protected]