平成27年2月12日付老発0212第2号厚生労働省老健局長通知により、受験要件が見直されました。
平成30年度(第21回)以降の試験の対象者は、1.「保健・医療・福祉にかかる法定資格保有者」、2.「相談援助業務従事者」のみとなります。
これまで、1.「保健・医療・福祉にかかる法定資格保有者」、2.「相談援助業務従事者および介護等の業務従事者であって定められた実務経験期間を満たしたもの」が受験できることとなっていましたが、平成27年度から平成29年度までの経過措置期間以降、1.「保健・医療・福祉にかかる法定資格保有者」に限定することを基本に見直されました。
なお、介護支援専門員の業務が相談援助業務の性格を有することを考え、「介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱」(平成27年2月12日付老発0212第2号厚生労働省老健局長通知)の別紙1に定める「相談援助業務に従事する者」については、引き続き受験資格を有する者とされましたが、サービス種別が限定されます。
(参考)
平成30年5月28日付同局長通知により、「介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱」が一部改正されました。改正内容については、下記通知をご確認ください。