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所有者等を確知することができない農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請の公告

 農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構から所有者等を確知することができない農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関する裁定の申請があったので、同条第2項において読み替えて準用する同法第38条第1項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和6年7月23日

滋賀県知事 三日月 大造

1.申請に係る農地の所在、地番、地目および面積

(1)所在および地番:大津市和邇今宿字戸苗田658番4の一部および大津市和邇南浜字木津279番
(2)地目:田
(3)面積:706平方メートル(うち643平方メートル)および928平方メートル
(4)所有者等の情報:登記名義人が死亡し、相続人が不明

2.申請に係る農地の利用の現況

 農地の所有者等で耕作の事業に従事する者が死亡し、相続人も不明であり、耕作の事業に従事する者が不在のまま、現在まで数年間耕作が放棄された状態が継続している。

3.申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細

 本裁定後、申請者が認定農業者である借受希望者にこの申請に係る農地を貸し付け、借受希望者が水稲、麦、大豆および野菜の作付けを行う。

4.希望する利用権の始期および存続期間ならびに借賃に相当する補償金の額

 (1)始期:令和6年10月1日

 (2)存続期間:5年6か月

 (3)賃に相当する補償金の額:10円

5.意見書の提出

申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。

(1)提出期限
令和6年8月6日(火)

(2)提出先
滋賀県農政水産部農政課(〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話番号077-528-3815)

(3)記載事項
ア 意見書を提出する者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名)
イ 意見書を提出する者の有する権利の種類および内容
ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況および利用計画
エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由
オ 意見の趣旨およびその理由
カ その他参考となるべき事項

お問い合わせ
農政水産部 農政課
電話番号:077-528-3815
FAX番号:077-528-4880
メールアドレス:[email protected]